残業代請求
今回は、サービス残業の残業代請求に関する判例を紹介します。
事案の概要
1 本件は、被告の関連会社が経営する飲食店のマネージャーとして勤務していた原告が、未払の時間外労働(残業)割増賃金(残業代)、深夜労働(残業)割増賃金(残業代)支払を求めるものである。
2 前提となる事実(証拠により認定した事実はその証拠を掲げた)
(1)当事者(争いない)
ア 被告は、飲食業を業とする会社である。被告の関連企業には、有限会社さすがフーズ、有限会社コンティなど数社があり、これらの関連企業は、それぞれ飲食店を経営し、被告の従業員がそれぞれの会社の経営する飲食店(以下「被告関連店舗」という)の店長、マネージャーなどを務めていた。
イ 原告は、平成一一年一二月二四日、被告に入社し、被告の関連企業の経営する飲食店で接客業務に従事していた。原告は、平成一七年二月八日に被告会社を退職した。原告は、被告関連店舗のマネージャーあるいは店長として勤務していたが、本件の未払賃金(残業代)請求に係る期間は、退職当時、有限会社さすがフーズの経営する飲食店(以下「本件店舗」という)にマネージャーとして勤務していた。
(2)被告の従業員の構成等
被告の各店舗には、店長の他、いずれも正社員である接客を担当する責任者であるマネージャー及びサブマネージャー並びに料理を担当する料理長(チーフ)及びサブチーフが配置されており、他の従業員は殆どがアルバイトであった。
(3)原告と被告の雇用契約に基づく賃金
ア 平成一五年一月六日から平成一六年一月二五日まで
基本給 一六万五〇〇〇円
職能手当 五万〇〇〇〇円
役職手当 九万五〇〇〇円
(合計) 三一万円
イ 平成一六年一月二六日から平成一七年二月八日まで
基本給 一七万円
職能手当 五万〇〇〇〇円
役職手当 九万五〇〇〇円
(合計) 三一万五〇〇〇円
ウ 賃金の支払いは、毎月二五日締め、翌月五日払いである。
(4)原告の労働時間
原告は、平成一五年一月六日から平成一七年二月八日までの間、別紙の各表の「始業」欄記載の時刻から「終業」欄記載の時刻まで本件店舗で就労した。
(5)被告の終業規則の定め(書証略)
ア 基本給
一般社員及び主任は、一般職として一級一号一七万円ないし三級七号二五万五〇〇〇円が支給され、サブマネージャーないし店長及び部長には、管理職として四級一号一二万円ないし七級六号三三万円が基本給として支給される。
イ 職能手当
一般社員には上限を七万円、管理職には上限を一五万円として、七段階の職能手当が支給される。
ウ 役職手当
主任、サブマネージャー、サブチーフ、マネージャー、チーフ及び店長(この順にしたがって、手当の額に段階が設けられている)には、店舗の規模に応じて、小店では一万円(主任)ないし一三万円(店長)が、中店では一万五〇〇〇円(主任)ないし一四万円(店長)が、大店では二万円(主任)ないし一五万円(店長)がそれぞれ職能手当として支給される。
なお、部長には、二〇万円が役職手当として支給される。
エ 定額時間外深夜手当
一般社員及び主任には、五万円が定額の時間外及び深夜手当として支給され、サブマネージャー以上の管理職にはこの手当を支給しない。
3 本件の主たる争点
(1)原告は、いわゆる管理監督者(労働基準法(以下「労基法」という)四一条)に当たるか
(2)仮に争点(1)が否定される場合、原告に支払われるべき時間外労働(残業)、深夜労働(残業)に対する割増賃金(残業代)の金額はいくらか
企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士の費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
事案の概要
1 本件は、被告の関連会社が経営する飲食店のマネージャーとして勤務していた原告が、未払の時間外労働(残業)割増賃金(残業代)、深夜労働(残業)割増賃金(残業代)支払を求めるものである。
2 前提となる事実(証拠により認定した事実はその証拠を掲げた)
(1)当事者(争いない)
ア 被告は、飲食業を業とする会社である。被告の関連企業には、有限会社さすがフーズ、有限会社コンティなど数社があり、これらの関連企業は、それぞれ飲食店を経営し、被告の従業員がそれぞれの会社の経営する飲食店(以下「被告関連店舗」という)の店長、マネージャーなどを務めていた。
イ 原告は、平成一一年一二月二四日、被告に入社し、被告の関連企業の経営する飲食店で接客業務に従事していた。原告は、平成一七年二月八日に被告会社を退職した。原告は、被告関連店舗のマネージャーあるいは店長として勤務していたが、本件の未払賃金(残業代)請求に係る期間は、退職当時、有限会社さすがフーズの経営する飲食店(以下「本件店舗」という)にマネージャーとして勤務していた。
(2)被告の従業員の構成等
被告の各店舗には、店長の他、いずれも正社員である接客を担当する責任者であるマネージャー及びサブマネージャー並びに料理を担当する料理長(チーフ)及びサブチーフが配置されており、他の従業員は殆どがアルバイトであった。
(3)原告と被告の雇用契約に基づく賃金
ア 平成一五年一月六日から平成一六年一月二五日まで
基本給 一六万五〇〇〇円
職能手当 五万〇〇〇〇円
役職手当 九万五〇〇〇円
(合計) 三一万円
イ 平成一六年一月二六日から平成一七年二月八日まで
基本給 一七万円
職能手当 五万〇〇〇〇円
役職手当 九万五〇〇〇円
(合計) 三一万五〇〇〇円
ウ 賃金の支払いは、毎月二五日締め、翌月五日払いである。
(4)原告の労働時間
原告は、平成一五年一月六日から平成一七年二月八日までの間、別紙の各表の「始業」欄記載の時刻から「終業」欄記載の時刻まで本件店舗で就労した。
(5)被告の終業規則の定め(書証略)
ア 基本給
一般社員及び主任は、一般職として一級一号一七万円ないし三級七号二五万五〇〇〇円が支給され、サブマネージャーないし店長及び部長には、管理職として四級一号一二万円ないし七級六号三三万円が基本給として支給される。
イ 職能手当
一般社員には上限を七万円、管理職には上限を一五万円として、七段階の職能手当が支給される。
ウ 役職手当
主任、サブマネージャー、サブチーフ、マネージャー、チーフ及び店長(この順にしたがって、手当の額に段階が設けられている)には、店舗の規模に応じて、小店では一万円(主任)ないし一三万円(店長)が、中店では一万五〇〇〇円(主任)ないし一四万円(店長)が、大店では二万円(主任)ないし一五万円(店長)がそれぞれ職能手当として支給される。
なお、部長には、二〇万円が役職手当として支給される。
エ 定額時間外深夜手当
一般社員及び主任には、五万円が定額の時間外及び深夜手当として支給され、サブマネージャー以上の管理職にはこの手当を支給しない。
3 本件の主たる争点
(1)原告は、いわゆる管理監督者(労働基準法(以下「労基法」という)四一条)に当たるか
(2)仮に争点(1)が否定される場合、原告に支払われるべき時間外労働(残業)、深夜労働(残業)に対する割増賃金(残業代)の金額はいくらか
企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士の費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。