従業員からも経営者側からもよく質問を受けるのが
「年次有給休暇」
略して「年休」
です。
制度自体は知っている人も多いと思いますが、
「正社員にしかないんじゃないの?」と思っている人も中にはいます。
年次有給休暇は休暇をとっても給料は出るという制度です。
今日はアルバイトの年休について。
アルバイトといっても平日毎日働いている人もいれば、学生や主婦に多いように
週に2,3日という場合もあります。
週5日以上働いているかまたは週30時間以上働いていれば、正社員と
同じ日数付与されます。そうでなくても
週4日であれば7日
週3日であれば5日
週2日であれば3日
週1日であれば1日
与えられます。
より詳しい日数についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-7.html
ただ、条件として入社した日から6か月間継続勤務して、
全所定労働日の8割以上出勤が必要になります。
労働基準法39条1項
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し
全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、
又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
これは常勤の労働者を想定した規定ですが、39条3項では
常勤ではないパートやアルバイトについて、比例付与という形
で規定をしています。
例えば仕事がシフト制で決まっている場合、
本日平成26年12月18日に入社して、週に3日くらい、月で12日働くとすると
6か月で所定労働日は12×6=72日となりますね。
その8割以上なので、72×0.8=57.6≒58日出勤していれば
年次有給休暇が5月18日で5日付与されるわけです。
そしてそこから1年ごとに年次有給休暇が付与されます。
そして増える場合があります。
この例だと平成27年5月18日には6日発生します。
しかも1年だけ繰り越すことができるので、
この例の場合、入社してから1日も年次有給休暇を使わなければ、
平成27年5月18日時点ではじめの5日と今回の6日の11日使えることになります。
少し長くなったので、今日はここまでにします。
次回はこの続き、有休の使い方について書いていきます。