従業員からも経営者側からもよく質問を受けるのが


「年次有給休暇」


略して年休


です。


制度自体は知っている人も多いと思いますが、


「正社員にしかないんじゃないの?」と思っている人も中にはいます。


年次有給休暇は休暇をとっても給料は出るという制度です。


今日はアルバイトの年休について。



アルバイトといっても平日毎日働いている人もいれば、学生や主婦に多いように


週に2,3日という場合もあります。


週5日以上働いているかまたは週30時間以上働いていれば、正社員と


同じ日数付与されます。そうでなくても


週4日であれば7日

週3日であれば5日

週2日であれば3日

週1日であれば1日 


与えられます。


より詳しい日数についてはこちら

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-7.html


ただ、条件として入社した日から6か月間継続勤務して、


全所定労働日の8割以上出勤が必要になります。


労働基準法39条1項

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し

全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、

又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。


これは常勤の労働者を想定した規定ですが、39条3項では


常勤ではないパートやアルバイトについて、比例付与という形


で規定をしています。



例えば仕事がシフト制で決まっている場合、


本日平成26年12月18日に入社して、週に3日くらい、月で12日働くとすると


6か月で所定労働日は12×6=72日となりますね。


その8割以上なので、72×0.8=57.6≒58日出勤していれば


年次有給休暇が5月18日で5日付与されるわけです。


そしてそこから1年ごとに年次有給休暇が付与されます。


そして増える場合があります。


この例だと平成27年5月18日には6日発生します。


しかも1年だけ繰り越すことができるので、


この例の場合、入社してから1日も年次有給休暇を使わなければ、


平成27年5月18日時点ではじめの5日と今回の6日の11日使えることになります。



少し長くなったので、今日はここまでにします。


次回はこの続き、有休の使い方について書いていきます。