労働基準法改正案で有給休暇を会社側から取得させるように働きかけることが義務付けられる可能性があります。
ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150107-00050071-yom-soci
読売新聞は見出しを「時期指定義務付けへ」
と題していますが、正しくは「時季指定義務付けへ」だと思います。
なぜなら、以下のような条文になっているからです。
現労働基準法39条
1項~4項省略
5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
これとは違う意味でやはり「時期」という言葉をあえて使うならそのような説明が必要だと思います。
さらに、記事では、
「有給休暇は、休んでも賃金が支払われる制度で、勤続6か月以上で、定められた勤務日の8割以上出勤した従業員が原則として年間10日から20日間取得できる。勤続年数に応じて日数は増える。パート従業員でも、週5日以上勤務などの要件を満たせば、取得することができる。」
と書いていますが、これを法律を知らない人が素直に読めば、パート従業員は週5日以上働かないと有給休暇を取得できないのではないかという誤解を与えます。
正確には「パート従業員でも、週5日以上勤務などの要件を満たせば、正社員と同様の日数を取得することができる。」としなければなりません。
極端な話週1日勤務のパートさんでも有給休暇は8割出勤の6か月継続勤務で1日の有給休暇が発生します。これを「比例付与」といいます。
法律の専門家ではないとは言え、不正確な記述は書かないことよりも有害になる恐れがあることを肝に銘じてもらいたいものです。
新聞の夕刊には1面で掲載されていました。
新聞批判はここまでとして
労働者にとって朗報と言ってよいでしょうか。
私は少し疑問に感じています。
現実問題として労働者の側から請求することがなかなかしづらいというのはよくわかります。しかし、会社から働きかけて取得させるというのはあまりにも過保護だと思いますし、濫用のおそれがあります。
過保護だというのは、最近の労働相談には会社が○○してくれない。という類の会社の不作為を訴えるものが割合といて多くなってきているという点です。
「休憩時間を与えてくれない」「○○さんが挨拶をしてくれない」「病気で休んでいるのに会社からお見舞いの電話をくれない」などです。
労働基準法は使用者と労働者が対等な関係であることを謳(うた)っています。
労働基準法2条