ブラック社員は会社に害悪をもたらす社員のことですが、
ここではあえて定義はしません。
おおむね会社に害悪を与える社員としておきましょう。
ブラック企業についても厚生労働省は明確な定義をしていませんからね。
ブラック社員の典型として横領社員がいます。犯罪行為ですね。
横領といっても大小さまざまです。ここでは明らかな犯罪行為について
みていきます。
ニュースなんかで報道されているような場合ですね。
この場合には、会社としては懲戒解雇を検討することになりますが、
即時懲戒解雇→終わり、ではありません。
懲戒解雇であっても、
30日前に解雇の予告をするか、
30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)こと
が必要になります(労働基準法20条1項)。
または一日について平均賃金を支払った場合にはその日数を
短縮することができます(同条2項)。
なお、平均賃金とは労働基準法12条に定義されています。
しかし、これでは「盗人に追い銭ではないか」と思われるでしょう。
そこで、労働基準法で20条1項但書では例外を認めています。
労働基準法20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、
三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合
又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
においては、この限りでない。
この場合にはいわゆる解雇予告手当は不要となります。
しかし、現実はそうではありません。
実務上は労働基準監督署長の認定を受けなければならない
(労働基準法施行規則7条)。
通常この認定に2週間ほどかかります(本人に確認をとったり
する場合があります)。
なので、即時解雇して認定が受けられないとすると会社は
平均賃金を払わないといけなくなるのであまり利用はされていません。
そこで、横領で従業員が身柄を拘束されている場合には、
30日前に予告をしたとしても会社に出勤できないので、予告をした
としてもその分の賃金は払わずに済むのです(ノーワークノーペイの原則)。
実務上はこのようにした方がベターでしょう。
ただし、従業員が解雇予告通知書を受け取ったら、
それに対して有給休暇を申請することがあるので気を付けましょう。
この場合、会社側の時季変更権は認められないと思っていいでしょう。
今日の教訓
犯罪行為をしたことが明らかな従業員に対しても慎重に対処しましょう。