今日は年次有給休暇の取得の仕方について。


年次有給休暇があることは知っていても、


実際には会社が有休をとれる雰囲気ではないとか


上司もとっていないので取れないからどうしたらよい?


という相談が非常に多いのが現実です。


しかし、そんなのは言い訳にすぎません。他人に頼るのはやめましょう。


年次有給休暇は権利です。行使するもしないもあなた次第!


人によってはお金よりも社会経験を積みたいという人もいるでしょう。


法格言に


権利の上に眠るものは保護に値せず


というものがあります。


請求しなければ会社は勝手に与えてくれません。( ̄へ  ̄



とはいえ、アルバイトで堂々と請求するのは難しいのも現実です。


やめる時に全部一気に使うという手段があります。これは会社は拒めません。


会社を辞めたら使えないからです。退社時期が迫ってくれば、計算して


使いましょう。


また、現在厚生労働省では年次有給休暇の取得率の低さから取得することを


推奨しています。現に公務員はどんどん使っています。データでは平成25年


のもので、有給休暇の取得率は48.8%です。まだまだ浸透していないのが現実です。


しかし、それでも以前よりも取得する環境は整いつつあります。


http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000065495.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%8E%87+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81+H%EF%BC%926'


どうしても職場が忙しくて取れないという場合には、


法律では認められていませんが、買取を請求してみてもいいかもしれません。


実際にアルバイトであっても退社するときにすべて買い取ってくれる会社もあります。


権利の裏には義務があります。きちんと普段の仕事をしている人に対しては


有給休暇の使用を認められなくて困っているという相談は少ないものです。


まずは、取得しやすい環境づくりをできる範囲でやっていきましょう。


やはり労使紛争になっているのは、ろくに働かずに休みは権利としてしっかり


とるつもりの労働者の場合です。しかも他の社員にしわ寄せが行ってしまう


タイミングの悪い時に取得する労働者。ブラック社員認定です。


権利を行使する時には責任をもって行いましょう。



それでも取得できないという場合には、取得する方法はあります。


ご相談ください。また取りあげていきたいと思っています。