クリスマスイブですね。


夕方クリスマスケーキを買いにデパートへ出かけると、デパ地下のケーキ売り場では人だかり。一年で一番のケーキフィーバーですね。


さて、逆に売る方のことを考えてみますと、一番の稼ぎ時でもあります。

しかし、現場の販売員はノルマが課されていたり、在庫がなくなるまで

声を枯らせて売っているわけです。


そこで、中には売れ残ったクリスマスケーキを強制的に買い取らせるような悪質な会社もあるわけです。


引用開始


クリスマスが近づいている。こんな季節に続発する労働問題がある。「クリスマスケーキ」や「おせち料理」の買い取り強制問題だ。

「ウチの職場では、18000円以上のおせちをバイトが買うか売ってくるかのノルマがあります。月10数万円の給料なのに、高いもんを買わされそうで、本当に困っています」。

これは、私のツイッターに寄せられた労働相談だが、典型的な内容だ。

最近では、大手コンビニからクリスマスケーキ自腹購入の相談も続々と来ている。ある相談によれば、ケーキやお歳暮は数千円だから「まだ乗り切れる」。心配なのは、おせち料理(約2万円)の自腹だそうだ。

こうした実情を踏まえ、改めて、アルバイトの「ノルマ」や「買い取り」を法的・社会的に考ええたい。

法的にはどうなるのか?

法的には、アルバイトの商品の買い取りそのものが、即座に違法になるわけではない。買い取りを求められたとしても、アルバイトが買うかどうかは本来「自由」だからだ。問題は、それが「命令」として強制されている場合である。つまり、どの「程度」強制的なのか、どんな「方法」で買わせているのか、という二つが論点となる。

任意の勧誘→○

例えば、「買ってほしいと思っている」とか「買う人もいるよ」という「勧誘」の程度であれば、違法だとはいえないだろう。「任意」に買い取りを行う場合には、一般の消費者と同じである。

しつこい勧誘→△

一方、何度も「買ってほしい」「買う人が多い」「バイトは買うものだ」などと繰り返していれば、たとえ強制ではなくとも、組織的な力関係(店長や上司への気遣い)から買わざるを得ない場合もある。かといって、強要や強迫ともいえない。法的な評価が難しい、一番微妙なケースである。

強要→×

明白に違法になるのは、店長や上司がアルバイトに買い取りを「強要」している場合である。「買え」と命令されたり、「買わなければクビだ」などと言われている場合がこれに当たるだろう。この場合には命令を録音しつつ(隠し撮りは法的に合法)、はっきりと拒否するのが正解だ。後から首などにされた場合も、損害賠償を請求できる。

給与から天引き→×

次に、「方法」が悪質な場合も違法性が高まる。商品の代金を「給与から天引きされる」という場合には、労働基準法違反になるので、刑事犯罪となる。司法警察員である労働基準監督署も取締りができる。当然、天引き分の給与はすべて請求可能だ。

罰金→×

さらに、ノルマを達成できない場合には「罰金」を支払わせるという場合もあるだろう。だが、「罰金」もほとんどの場合が労基法違反である。「罰金」を合法に科すためには、就業規則に定めがあり、しかもそれが「合理的」な内容である必要がある。アルバイトにノルマを課して罰金までとるのは「合理的」とは言えないので、確実に違法になるだろう。


http://bylines.news.yahoo.co.jp/konnoharuki/20141223-00041744/


引用ここまで


対策法まで書かれているので是非一読してみてください。


一般論としては、会社は従業員を使って利益を上げている以上、従業員を使って損失を出してもそれは会社の責任になるというわけです。美味しいところだけもらうというのは公平ではありません。法律の世界でも


利益の存するところに損失も帰するという報償責任の法理があります。



これとは別によく販売員の相談にあるのが、売上金とレジの金額が合わないということだ。この場合、販売員に強制的に補てんさせている場合があります。


販売員が自ら補てんを申し出ている場合→○

この場合には、あえてそれを否定する必要ないでしょう。


販売員に補てんするようにいい、販売員が納得の上補てんした場合→○

法律的には合意が成立したと会社に言い訳を与えることになる場合がある。逆に会社はミスした本人に任意で求めても違法とは言えない。


販売員に有無を言わせず補てんさせる→×

懲戒処分としての罰金と解釈できる。会社としては責任者にさせてはならない。


賃金から天引き→×

この場合には、労基法24条違反にあたる可能性が高い。

会社としてはやってはいけない。


従業員はNOとはっきりといいましょう。

会社は、従業員に補てんを求めるべきであはありません。補てん額以上の制裁が待っています。


ただし、従業員に悪意や重過失があった場合には実損の賠償を求めることは可能でしょう。その場合には慎重に対応してください。