あけましておめでとうございます。
今年は年末年始休暇が通年よりも長く、私も御多分にもれず今日が仕事はじめとなりました。
今年の目標は、昨年から始めたブログの読者を10倍に増やすことです。
そのためにも、できるだけ更新していきたいと思います。
さて、新年1回目は今年の労働法関連の改正点について触れていこうと思います。
目玉の一つはなんといっても
「パートタイム労働法」
です。
正式には、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
という名称ですが、簡単にいえば通常の労働者に比べて短時間の労働を行う人が、仕事に見合う待遇を受けられるように定められた法律です。※
※短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第一条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
この法律自体は平成5年に制定されたものですが、近年同じ仕事や責任を与えられながら正規社員に比べて著しく低い労働条件で雇用されている実態が問題視されて、ようやく国が改正に踏み切った経緯があります。
非正規社員が2000万人を超えたとの調査結果もあり、他人事ではなくなっていますし、今後も増えていき、もっと大きな社会問題となることが懸念されます。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1204W_S3A710C1000000/
今回の改正のポイントは
①パートであることを理由とする不合理な労働条件の禁止
②雇入れ次の格差説明義務
③通勤手当の見直し
などです。
労働者の注意点
この短時間労働者というのが、正社員と同じように働くフルタイムで働くパート労働者が含まれないということです。あくまでも時間の長短で区別していることに注意してください。ただし、この法律の趣旨を考慮すべきであると告示で定められています。
使用者の注意点
事業主が法を守らない場合に、厚生労働大臣が違反企業に対して是正勧告ができるのですが、この是正勧告に従わない場合、事業主名を公表するというペナルティ規定が新設されました。これにより、会社の信用が損なわれる点にくれぐれも注意してください。最悪の場合会社がつぶれる可能性があります。
この改正の施行は今年の4月1日からになりますので施行されたら、また折に触れて解説をしていきたいと思います。