税理士や弁護士の報酬 | 試験に出ない〇〇

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colabo関連の問題で、少し気になったので調べてみました。

昔は税理士報酬って"最低額"が規定されていたのですが
今は、もう少し変わっていて
対象となる個人、法人の資本金とか所得等が基準となって
上限が決まっているようです。
弁護士の報酬は、弁護士会のサイトを見ても
着手金とかいろいろと細かく分かれているのは分かりましたが
限度額等は分かりませんでした。

いずれにしても、税理士も弁護士も
団体の内規なので、報酬について違反していても
法的な処罰等はありませんが
NPO法人や同種の業務を行う法人については
何らかの制限があってもいいのではないかと思うのです。

NPO法人は"非営利"を謡っている団体ですから
そこから得られる報酬は
ある程度抑えられてしかるべき
というのが私の考えなのですが
colaboの支出の内、かなりの割合が
弁護士や税理士の報酬となっています。
マネーロンダリングなど
諸々の疑惑を払拭する意味でも
合理的な基準を設けて
それに見合った報酬であるとしないと
社会的道義的責任を問われかねないと思うのです。

都が審査をする場合も
誰にどういう案件でいくら払ったのか
という細目がわかるようにしてもらって
それが妥当かどうか審査すべきではないかと思います。

赤い羽根共同募金でさえ、お金を出した団体は
3年連続が限度で4年連続はないようなので
都の事業の委託先もこういった方式を導入できないですかね?
少なくとも、若年者の支援事業をやっている団体は
私が知るだけでもたくさんあるので
特定の団体に集中して
というのは他所から見てもおかしい気がします。

いずれにしても、不正会計の部分は2/28に
解明されるものと思いますので
他の部分も来年度に向けて
もう一度再検討してもらえないものかと思います。

 

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