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またまたブログの更新をさぼってしまいました・・・。
年末に向けて、だんだん忙しくなってくるので、今のうちにとは
思いつつ・・・。
今日は歩合給と残業代の関係について、お話をさせて頂きたいと
思います。
例えばですが、基本給が20万円、歩合給(=インセンティブ)が、
成果に応じて月額0円~100万円に設定されていると仮定します。
(月の所定労働時間160時間)
歩合給が10万円、実働時間が180時間(=内残業時間20時間)だった
場合、残業代は下記①~③のうち、どのように計算されると思いますか
①基本給÷160H×1.25×20H=31,250円
②基本給÷160H×1.25×20H=31,250円
歩合給÷160H×1.25×20H=15,625円
③基本給÷160H×1.25×20H=31,250円
歩合給÷180H×0.25×20H=2,778円
答えは③となります
まず、①ですが、歩合給が、残業代の計算から除外されてしまって
います。
残業単価の計算から除外できる賃金は、下記の7つしかありません。
・家族手当・・・扶養家族の数に応じて支給されるもの
・通勤手当・・・通勤距離や通勤に要する費用に応じて支給されるもの
・別居手当・・・単身赴任等で別居を余儀なくされ、その生活費を補うためのもの
・子女教育手当・・・子弟の教育費を補助するためのもの
・臨時に支払われた賃金・・・結婚祝金や見舞金など突発的な理由で支給するもの
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金・・・賞与など
・住宅手当・・・住宅に要する費用に応じて支給されるもの
②ですが、歩合給の割増率が、1.25で計算されています。
歩合給については、その成果が所定内労働時間だけでなく、
残業時間を含めた成果であるため、割増率1.25の内の「1」の部分は
歩合給によって既に支払済であるとの考えにより、結果③となります。
よって、歩合給の100,000円を稼ぐために費やした労働時間は、
残業時間も含めた総労働時間ですので、歩合給100,000円には、
すでに歩合給に係る1時間当たりの賃金が含まれているという
解釈になり、残業代としての割増率は、0.25の部分だけに
なります。
ご参考までとなりますが、完全歩合給というのはNGとなります。
例えば180時間働いているにもかかわらず、成果が無い為、
給与ゼロでは、生活ができなくなってしまうためです。
事業主は、労働時間に応じ、一定額の賃金を保障しなければ
なりません(=保障給・最低賃金を要クリア)。
ここで勘のいい方は既にお気づきかも知れませんが、
成果もろくに上げていないのに、ダラダラ~と仕事をこなして
多額の残業代をGETしているような社員が多数いる場合には、
歩合給を導入し、残業単価を抑えることにより、残業代を抑えられる
ばかりか、実績に基づく評価により給与額が変動する為、従業員の
モチベーションUPにもつながる可能性があります。
しかし、もちろん、どの業種や職種にも導入できるわけでは
ありませんが・・・。
それではまた~。