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港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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平成25年分の退職所得の税額計算方法が変わりましたので、

改正点を簡単にご説明させて頂きたいと思います。


まず初めに注意点となりますが、退職手当等については、

その退職手当等の収入すべきことが確定した日の属する年分の

所得となります。この「退職手当等の収入すべきことが確定した日」は、

原則、退職手当等の支給の基因となった「退職の日」となりますので、

例えば平成24年12月31日退職の方で、退職金の支給日が便宜上、

平成25年の1月になった場合には、今回の改正は適用にならない

(=従前の計算方法)ので、ご注意ください。


各自治体への納税等は、退職手当等の収入すべきことが確定した日の

属する年の1月1日現在の住所地となります。


それでは今回の改正点について、簡単にご説明いたします。


①特定役員の課税方法の見直し(1/2軽減措置の廃止)


一般的な退職所得の税額の計算方法や、①につきましては、

過去に記事にしておりますので、下記をご参照頂ければと思います。


http://ameblo.jp/bkleinblog/entry-11191422475.html


ご参考までとなりますが、役員に対する退職手当等の場合には、

「退職手当等の収入すべきことが確定した日」は原則、その支給について

株主総会等の機関の決議を要するものについては、その役員の退職後

その決議があった日となります。

ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、

具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に

定められた日となります。(所基通36-10)


詳細についてはここでは割愛いたしますが、同じ年中(1月~12月)に、

特定役員退職手当等と一般退職手当等の両方が重複して、同一の人物に

支払われた場合(=兼務役員等)、それぞれの退職所得を別々に

算出しますが、重複する勤務年数については1年あたり20万円として

退職所得控除額を計算する必要があります。


②復興特別所得税の創設


すべての退職所得について、所得税が徴収される場合には、

復興特別所得税も併せて徴収されます。


具体的な税率等につきましては、下記国税庁HP、退職所得の

源泉徴収税額の速算表をご活用ください。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/04.pdf


③住民税10%税額控除の廃止


詳細につきましては、下記総務省HP、退職所得にかかる道府県民税、

市町村民税の特別徴収税額早見表をご参照ください。


http://www.soumu.go.jp/main_content/000189437.pdf


平成25年分以降の退職所得に対する税額計算の際には、

上記①~③にご留意ください。


私共では、退職所得の税額計算を1件1,000円より承っておりますので、

お気軽にお声掛けくださいビックリマーク


それではまた~。






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ブログの更新を2ヶ月以上もさぼってしまいました・・・。ガーン

言い訳になってしまいますがあせる仕事柄、11月下旬から1月上旬にかけて、

1年で最も忙しい時期に突入し、ようやく落ち着いてきたところです・・・。

社労士法人を設立し、おかげさまで1年を迎えることができました。クラッカー

これもひとえに皆様のご支援ご厚情の賜物と心より感謝申し上げます。


法人設立1年目で最高のスタートを切ることができましたが、

なお一層のサービス向上を目指し、職員一丸となって努力していく所存です。メラメラ



港区汐留イタリア街の社労士の挑戦

散歩がてら走る人、近所の増上寺へ、今年の商売繁盛祈願に行ってきましたビックリマーク

いいことばかりは続かないと思いますので、今年は神頼み(仏頼み?)です。にひひ


増上寺は浄土宗の大本山で、徳川将軍家の菩提寺でもあります。

それでは皆様にもご利益ありますように~。






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何だかバタバタあせるしている間にあっという間に年末が近づいてきました。ガーン


ブログの更新も約1ヶ月ぶりとなりますが、頑張って書きたいと思います~。


今日は所得税法上の「居住者」と「非居住者」の区分について、

お話をさせて頂きたいと思います。


例えば来日する外国人や海外赴任する日本人に日本国内で

給与等の支払いがある場合、「居住者」と「非居住者」の区分によって

所得税の課税の取り扱いがまったく異なります。


我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、

又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、

居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは

「客観的事実によって判定する」ことになります。


通達により、「住所」の推定規定というものがあります。


●来日する外国人等

①来日時の予定滞在期間:1年以上 or 期間未定

⇒「居住者」として取扱う。

(1年未満で帰国した場合も、帰国時までは「居住者」として扱う)


②来日時の予定滞在期間:1年未満

⇒「非居住者」として取扱う。

(日本における在留期間が契約等により、1年未満であることが

明らかな場合


●海外赴任する日本人等

①出国時の予定滞在期間:1年以上 or 期間未定

⇒「非居住者」として取扱う。

(1年未満で帰国した場合も、帰国時までは「非居住者」として扱う)


②出国時の予定滞在期間:1年未満

⇒「居住者」として取扱う。

(海外における在留期間が契約等により、1年未満であることが

明らかな場合


それでは最後に、「居住者」と「非居住者」の実務上の取扱い

(=課税対象)について、お話をさせて頂きたいと思います~。


●居住者(=非永住者以外の居住者)

⇒日本人と同様の取り扱い。国内源泉所得+国外源泉所得 (=全世界所得)

  すべての所得が課税対象。

※相手国からも課税されている場合、確定申告にて外国税額控除適用可


●居住者(=非永住者)

⇒国内源泉所得及び国外源泉所得のうち、国内で支払われたもの、

  および国外から送金されたもののみが課税対象。
※相手国からも課税されている場合、確定申告にて外国税額控除適用可


●非居住者

⇒国内源泉所得のみ課税。 国内源泉所得に対して20%の源泉分離課税


※国内源泉所得の一例

非居住者に対する国内での勤務に対する給料等、賞与、退職手当、

人的役務の提供に対する報酬や公的年金等


・国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは

譲渡により生ずる所得  等


(例)日本人で海外へ赴任(1年以上)、現地と日本の両方から給与支払い

  ⇒日本では「非居住者」に該当し、日本の会社から日本の家族へ

    支払われている給与は国外源泉所得に該当する為、日本では

   課税されない(=現地で課税)。


それではまた~。