退職金の税額計算の改正(平成25年分以降)。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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平成25年分の退職所得の税額計算方法が変わりましたので、

改正点を簡単にご説明させて頂きたいと思います。


まず初めに注意点となりますが、退職手当等については、

その退職手当等の収入すべきことが確定した日の属する年分の

所得となります。この「退職手当等の収入すべきことが確定した日」は、

原則、退職手当等の支給の基因となった「退職の日」となりますので、

例えば平成24年12月31日退職の方で、退職金の支給日が便宜上、

平成25年の1月になった場合には、今回の改正は適用にならない

(=従前の計算方法)ので、ご注意ください。


各自治体への納税等は、退職手当等の収入すべきことが確定した日の

属する年の1月1日現在の住所地となります。


それでは今回の改正点について、簡単にご説明いたします。


①特定役員の課税方法の見直し(1/2軽減措置の廃止)


一般的な退職所得の税額の計算方法や、①につきましては、

過去に記事にしておりますので、下記をご参照頂ければと思います。


http://ameblo.jp/bkleinblog/entry-11191422475.html


ご参考までとなりますが、役員に対する退職手当等の場合には、

「退職手当等の収入すべきことが確定した日」は原則、その支給について

株主総会等の機関の決議を要するものについては、その役員の退職後

その決議があった日となります。

ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、

具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に

定められた日となります。(所基通36-10)


詳細についてはここでは割愛いたしますが、同じ年中(1月~12月)に、

特定役員退職手当等と一般退職手当等の両方が重複して、同一の人物に

支払われた場合(=兼務役員等)、それぞれの退職所得を別々に

算出しますが、重複する勤務年数については1年あたり20万円として

退職所得控除額を計算する必要があります。


②復興特別所得税の創設


すべての退職所得について、所得税が徴収される場合には、

復興特別所得税も併せて徴収されます。


具体的な税率等につきましては、下記国税庁HP、退職所得の

源泉徴収税額の速算表をご活用ください。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/04.pdf


③住民税10%税額控除の廃止


詳細につきましては、下記総務省HP、退職所得にかかる道府県民税、

市町村民税の特別徴収税額早見表をご参照ください。


http://www.soumu.go.jp/main_content/000189437.pdf


平成25年分以降の退職所得に対する税額計算の際には、

上記①~③にご留意ください。


私共では、退職所得の税額計算を1件1,000円より承っておりますので、

お気軽にお声掛けくださいビックリマーク


それではまた~。