試用期間中の解雇②。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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ようやく春らしい陽気になってきました音譜


前回の続きとなります。

会社側が試用期間を設定しているケースが多く見受けられますが、

前回のお話のとおり、試用期間中の解雇の場合には、通常の解雇に比べ、

若干ハードルが低くはなりますが、それでも会社側が自由に解雇できる

わけではありません。


上記を懸念して、試用期間3ヶ月を有期労働契約(=契約社員)とし、

試用期間の代替にした場合、どのような取扱いになると思いますかはてなマーク


もし本採用を見送る場合には、3ヶ月経過後に、「契約期間満了」での

退職扱いとするという考え方です(解雇予告や解雇予告手当不要)。


上記質問の答えですが、結論から言いますと、違法ではありません。

ですので、もし3ヶ月間、労働者の適性や能力を見極めるのに

どうしても試用期間が必要で、場合によっては、本採用を見送る

可能性が少なからずあるということであれば、上記の方法を採ることも

選択の余地があるかとは思います。


しか~し、契約期間(=試用期間)終了後、正社員として雇用することを

予め約していたような場合には、期間の定めの無い契約と同様の

取扱い(=解雇権濫用法理)を受ける可能性があります。


ですので、上記取り扱いをする場合には、募集時・採用時において

労働者には契約社員としての採用であること、契約期間満了後、

場合によっては正社員として雇用しない可能性があることを

きちんと明示しておく必要があります。


上記取り扱いを実施することの会社側のデメリットは、やはり

「契約社員」としての明示がなされているがために、正社員を希望する

いい人材が他社へ流れてしまう懸念があります。