2012年度税制改正法案(給与所得控除縮小)①。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

今日は、昨日衆議院を通過した、「2012年度税制改正法案」の中から、

特に会社の給与計算担当者の方に影響が出るものについて、

簡単にお話をさせて頂きたいと思います~。


⇒●汐留給与計算代行センター

 (少人数・アナログ対応大歓迎です!)



●給与所得控除の上限設定

(H25年分以後の所得税・H26年度分以後の住民税より適用)


所得税において、そもそも「収入」と「所得」は、概念が違います。

収入とは、単純に、サラリーマンであれば、非課税の通勤手当を除いた

給与総額のことを指します。


上記の給与総額から、「給与所得控除」を差し引いた残りが、

いわゆる「給与所得」になります。


「給与所得」から、人的控除である基礎控除、配偶者控除、

その他控除の社会保険料控除、生命保険料控除等を差し引いた残りが、

「課税所得」となり、ここに所定の税率を掛けて、所得税を算出します。


話がそれてしまいましたが、汗

今回の改正は、「給与所得控除」に絡んできます。

給与所得控除とは、簡単に言いますと、自営業者でいう「経費」に

該当するものです。

そもそもサラリーマンに経費なんかかかるのかむかっと、自営業者の方に

お叱りを受けそうですが、こじつけて言えば、スーツなどの身だしなみ費用や、

自己啓発のための研修費用などでしょうか・・・?


収入に応じた概算経費(=給与所得控除額)が設定されているのですが、

今回、給与の年間収入額が1500万円を超える場合の給与所得控除額が

245万円で頭打ちになります。ガーン


ということは、年収が高い人ほど、今より「給与所得」が高くなる為、

増税になるということなんです。ひらめき電球


次回は役員の方を対象とした、退職所得の課税方法の見直しについて、

お話をさせて頂きたいと思います~。