今日は、昨日衆議院を通過した、「2012年度税制改正法案」の中から、
特に会社の給与計算担当者の方に影響が出るものについて、
簡単にお話をさせて頂きたいと思います~。
(少人数・アナログ対応大歓迎です!)
●給与所得控除の上限設定
(H25年分以後の所得税・H26年度分以後の住民税より適用)
所得税において、そもそも「収入」と「所得」は、概念が違います。
収入とは、単純に、サラリーマンであれば、非課税の通勤手当を除いた
給与総額のことを指します。
上記の給与総額から、「給与所得控除」を差し引いた残りが、
いわゆる「給与所得」になります。
「給与所得」から、人的控除である基礎控除、配偶者控除、
その他控除の社会保険料控除、生命保険料控除等を差し引いた残りが、
「課税所得」となり、ここに所定の税率を掛けて、所得税を算出します。
話がそれてしまいましたが、
今回の改正は、「給与所得控除」に絡んできます。
給与所得控除とは、簡単に言いますと、自営業者でいう「経費」に
該当するものです。
そもそもサラリーマンに経費なんかかかるのかと、自営業者の方に
お叱りを受けそうですが、こじつけて言えば、スーツなどの身だしなみ費用や、
自己啓発のための研修費用などでしょうか・・・?
収入に応じた概算経費(=給与所得控除額)が設定されているのですが、
今回、給与の年間収入額が1500万円を超える場合の給与所得控除額が
245万円で頭打ちになります。
ということは、年収が高い人ほど、今より「給与所得」が高くなる為、
増税になるということなんです。
次回は役員の方を対象とした、退職所得の課税方法の見直しについて、
お話をさせて頂きたいと思います~。