計画年休と育児休業。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

早いもので3月に突入し、法人を設立してから2ヶ月が経とうとしております。あせる


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今日は前回の続きとなりますが、計画年休に育児休業を絡めて

少しお話をさせて頂きたいと思います。


年次有給休暇の計画的付与については、前回お話させて頂きましたが、

育児休業期間中に、上記計画的付与を行う日がある場合、

どのような取扱いになると思いますか~?


育児休業期間中は、そもそも労働の義務が免除されているため、

年次有給休暇を取得できる余地がありません。

ですので、育児休業を取得されている方から、有休取得の申し出が

あった場合でも、会社は拒否することができます。


ここから本題ですが、育児休業期間中に計画的付与を行っている日が

ある場合には、取扱いが少し変わってきます。

前回のお話のとおり、計画的付与を行う場合には、労使協定の締結が

必要となりますが、


①労使協定の締結に、育児休業の申し出があったときには、

  計画的付与を行う日について、賃金を支払う必要はありません。


逆に、


②労使協定締結に育児休業の申し出があった場合には、

  計画的付与を行う日について、賃金を支払う必要があります。


①の場合は、育児休業の申し出を先に行っていることにより、

すでに労働の義務がなくなっているとの考え方によるものです。


②の場合は、育児休業が行われる前からその日は有給の休暇日と

されていたとの考え方によるものです。


(平成3年12月20日 基発第712号)


それでは今日はこの辺で~。