早いもので3月に突入し、法人を設立してから2ヶ月が経とうとしております。
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今日は前回の続きとなりますが、計画年休に育児休業を絡めて
少しお話をさせて頂きたいと思います。
年次有給休暇の計画的付与については、前回お話させて頂きましたが、
育児休業期間中に、上記計画的付与を行う日がある場合、
どのような取扱いになると思いますか~?
育児休業期間中は、そもそも労働の義務が免除されているため、
年次有給休暇を取得できる余地がありません。
ですので、育児休業を取得されている方から、有休取得の申し出が
あった場合でも、会社は拒否することができます。
ここから本題ですが、育児休業期間中に計画的付与を行っている日が
ある場合には、取扱いが少し変わってきます。
前回のお話のとおり、計画的付与を行う場合には、労使協定の締結が
必要となりますが、
①労使協定の締結前に、育児休業の申し出があったときには、
計画的付与を行う日について、賃金を支払う必要はありません。
逆に、
②労使協定締結後に育児休業の申し出があった場合には、
計画的付与を行う日について、賃金を支払う必要があります。
①の場合は、育児休業の申し出を先に行っていることにより、
すでに労働の義務がなくなっているとの考え方によるものです。
②の場合は、育児休業が行われる前からその日は有給の休暇日と
されていたとの考え方によるものです。
(平成3年12月20日 基発第712号)
それでは今日はこの辺で~。