またまたすっかりブログの更新をさぼってしまいました。
1月4日に新法人を設立し、怒涛のごとく、1ヶ月が過ぎようと
しております。何とか新法人の手続きもヤマを越え、少し
落ちついてきたのですが、ここ何日かは、規程(就業規則等)の
作成と改定作業に追われておりました。
(無料で御社の就業規則を診断いたします)
新規のお客様からご縁をいただけるなど、当初の予想を上回る、
最高のスタートを切ることができました
今日は、自社商品を社内にて値引販売する場合の注意点について、
お話をさせて頂きたいと思います。
原則的には、
■市場価格との経済的利益が発生するので、差額分が従業員の
給与として課税される。
当然ですが、無償で自社商品を従業員に提供すれば、価額の全額が
給与として課税対象となります。
(社会保険上も「現物給与」扱いとなります)
上記経済的利益の価格の評価方法ですが、下記を基準として
算出します。
・製造業者が自社製品を支給する場合は、製造業者販売価額
・卸売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額
・小売業者が取扱商品を支給する場合は小売価格
※社会保険上はその商品の「時価」
話がそれてしまいましたが、「値引販売」した場合には、原則、
上記のような取扱いとなりますが、以下の要件を満たした場合には、
課税がなされません。
①値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、
通常他に販売する価額に比し著しく低い価額
(通常他に販売する価額のおむね70%未満)でないこと。
②値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又は
これらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的な
バランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
③値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事の
ために通常消費すると認められる程度のものであること。
(所得税基本通達36-23)
ex. 家電メーカーが、全社員を対象に、購入数に一定の上限を
設けて、自社製品を販売価格の7掛けで社内販売した。
最後に補足ですが、すべての自社商品が対象となるわけではなく、
土地・建物等の不動産の値引販売による経済的利益には、上記を
適用することができません。 (国税庁HP質疑応答事例より)
経済的利益の額が極めて多額で、少額不追及の趣旨に沿わないこと。
不動産は一般の消費者が自己の生活において通常消費するような
ものでないこと。
理由は、上記のとおりとなります。
ですので、例えば住宅販売会社が社員に建売住宅を値引販売するような
ケースはNGということになります。
それでは、今日はこのへんで失礼いたします。