自社商品の社内販売に対する課税について。 | 港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

またまたすっかりブログの更新をさぼってしまいました。ガーン


1月4日に新法人を設立し、怒涛のごとく、1ヶ月が過ぎようと

しております。何とか新法人の手続きもヤマを越え、少し

落ちついてきたのですが、ここ何日かは、規程(就業規則等)の

作成と改定作業に追われておりました。


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最高のスタートを切ることができましたクラッカー



今日は、自社商品を社内にて値引販売する場合の注意点について、

お話をさせて頂きたいと思います。

原則的には、


■市場価格との経済的利益が発生するので、差額分が従業員の

  給与として課税される。


当然ですが、無償で自社商品を従業員に提供すれば、価額の全額が

給与として課税対象となります。

(社会保険上も「現物給与」扱いとなります)ひらめき電球


上記経済的利益の価格の評価方法ですが、下記を基準として

算出します。


・製造業者が自社製品を支給する場合は、製造業者販売価額
・卸売業者が取扱商品を支給する場合は、卸売価額
・小売業者が取扱商品を支給する場合は小売価格


※社会保険上はその商品の「時価」


話がそれてしまいましたが、「値引販売」した場合には、原則、

上記のような取扱いとなりますが、以下の要件を満たした場合には、

課税がなされません。

①値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、

  通常他に販売する価額に比し著しく低い価額

(通常他に販売する価額のおむね70%未満)でないこと。

②値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又は

これらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的な

バランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

③値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事の

ために通常消費すると認められる程度のものであること。

                           (所得税基本通達36-23)


ex. 家電メーカーが、全社員を対象に、購入数に一定の上限を

設けて、自社製品を販売価格の7掛けで社内販売した。


最後に補足ですが、すべての自社商品が対象となるわけではなく、

土地・建物等の不動産の値引販売による経済的利益には、上記を

適用することができません。 (国税庁HP質疑応答事例より)


経済的利益の額が極めて多額で、少額不追及の趣旨に沿わないこと。

不動産は一般の消費者が自己の生活において通常消費するような

ものでないこと。


理由は、上記のとおりとなります。

ですので、例えば住宅販売会社が社員に建売住宅を値引販売するような

ケースはNGということになります。


それでは、今日はこのへんで失礼いたします。