【水たまりで転倒】で賠償命令?? お客さんの安全,大丈夫ですか?
店舗ビジネスなどをしている会社では,店舗内に出入りするお客様の安全に配慮しなければなりません。危険なものを放置していて,万が一お客様が怪我をしたら,訴えられますよ!というお話です(^ ^)<目次>1.水たまりで転倒,で賠償命令2.お客さんの安全に配慮する義務3.今日のまとめ1.水たまりで転倒,で賠償命令健康診断を受けにきた61歳の女性。病院内の通路の水たまりで転倒し,左肩を骨折。この女性が病院に対して損害賠償を求めた裁判で,病院側に約300万円の賠償を命じる判決がありました。判決では,病院内に水たまりができており,そこをスリッパを履いた健康診断の受診者が通ることがあり得たのに,水たまりが放置されて,安全に通行できる状態ではなかったと判断しました。結局,この女性の休業損害や慰謝料などの合計で約300万円の賠償を病院側に命じました。これは病院の事例ですが,世の中には結構この手のトラブルはよくあります。お店の中の床が濡れていて,お客さんがすべって転んで怪我をした。雨の日にお店の前の入り口付近のできた水たまりでお客さんが転んだなど。店舗ビジネスをしている会社などでは,お客さんとの深刻なトラブルになり得るので,注意が必要です。2.お客さんの安全に配慮する義務そもそも,病院や店舗などは,一般の方々が出入りすることが予測されるスペースです。このようなスペースを管理する立場にある場合は,そこに出入りする人々について,危険から保護するように配慮する義務が課されます。これを,専門用語で安全配慮義務,と言います。建物の中に水たまりができていて,歩行者がすべって転ぶ危険性があるという場合,企業などの管理者がこれを放置すると,安全配慮義務違反の責任を問われるわけです。なので,店舗ビジネスをしている会社などは,店舗内外でお客様が怪我をする可能性のある危険なものはないか,常に配慮することは必要です。また,万が一事故が発生してしまった場合,加入している火災保険の内容を確認することも大切です。保険商品の内容によっては,店舗内のお客様への賠償保険が付いているというものもあります。いずれにしても,自社の店舗内でお客様が怪我をして,お客様から訴えられるというのは悲しい事態です。私の弁護士としての使命は,中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決」すること。「裁判沙汰」を避けるためにも,お客様の安全に配慮する姿勢を忘れてはいけません。3.今日のまとめそこで、今日のポイントは,店舗内外のすべりやすい場所などを放置してはいけない!ということです。しかし,スリッパで歩く病院建物内の通路に水たまりがあるって,ちょっと怖いですよね。法律的な理屈云々は置いておいても,さっさと掃除してほしいもんです😅ご相談をご希望の方はコチラをクリック ⇩⇩⇩⇩弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。にほんブログ村【最新の動画】パワハラ防止法は,当初大企業のみに適用されていて,中小企業については2022年3月31日までを努力義務期間としていました。しかし,今年,2022年4月1日より,中小企業にもこのパワハラ防止法の適用が拡大します。今回は,このパワハラ防止法の内容や,中小企業がとるべき対策についてお話ししています。【活動ダイジェスト】昨日は,1日自宅でのんびり。合間にオンラインで打ち合わせをしたり,ちょこちょこ仕事してました。お知らせ■法律相談のご案内について■メールマガジン・中小企業のお困りごと解決通信(無料)について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて