【不祥事取締役】取締役会で解任できる?結論:できません
昨日に引き続き、吉野家ネタで。取締役会で件の人物を解任したとの発表をしています。しかし、果たして取締役会で取締役を解任することはできるのでしょうか?<目次>1.吉野家HDの解任通知2.取締役を解任するためには?3.今日のまとめ1 吉野家HDの解任通知 「生娘をシャブ漬け戦略」などと表現して炎上している吉野家HDの件の取締役の話については昨日のブログで書きました。『【生娘をシャブ漬け戦略】これを中小零細がやったら?結論:裁判沙汰になります!』お客さんをバカにしたある大企業幹部の発言が物議を醸しています。こういう発言を聞くと、普段から顧客をどのように捉えているか、すぐにわかってしまいます。中…ameblo.jp吉野家HDが、この問題発言をした取締役を解任したとの文書が発表されました。https://www.yoshinoya.com/wp-content/uploads/2022/04/19113244/news20220419.pdfここでは、臨時取締役会において当社執行役員および子会社である 株式会社吉野家常務取締役の伊東正明氏の取締役解任に関する決議を行い、2022年4月18 日付で同氏を当社執行役員および株式会社吉野家取締役から解任しましたのでご報告します。本日以降、当社と同氏との契約関係は一切ございません。と記載されています。この通知に対して、すでにTwitterなどで、「おいおい、そもそも取締役って、取締役会で解任できるの?」という疑問があがっています。この疑問はもっともであり、法律的に言いますと、いかに不祥事を起こした取締役であっても、取締役会で解任することはできません。ご提供中のメニュー■電子書籍(Kindleブック)『社長!このままでは訴えられます!」 ~中小零細企業が「裁判沙汰」に巻き込まれないための法的トラブル予防の15の秘訣~』■法律相談のご案内について■週刊メルマガ・中小企業のお困りごと解決通信(無料)について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて■セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付2 取締役を解任するためには?そもそも、株式会社の所有者は、実際にお金を出資した株主です。しかし、個人企業ならいざ知らず、大企業においては、出資者である株主が、自ら会社経営を行うのは現実的ではありません。そこで、会社経営については、経営のプロである取締役などの会社役員に対して委任する、という形が取られています。複数の取締役がいる場合に、その中で代表権のある取締役を代表取締役と言います。俗にいう「社長」というのはこの代表取締役です。取締役が複数いる会社では、取締役会という機関が設けられます。こういう建前がありますので、株主から経営を委任される取締役は、株主総会で選任されます。また、取締役を解任するのも、取締役会の権限ではなく、あくまで株主総会の権限なのです。ですから、不祥事を起こした取締役であっても、取締役を解任するには、臨時株主総会を招集し、その株主総会で解任の決議を行う必要があります。吉野家の上記の通知書が事実だとすれば、本来取締役を解任する権限がない取締役会が解任をしてしまった。つまり、解任手続自体が会社法の要件を満たしておらず、無効だという話になります。このように、いかに不祥事を起こした取締役であっても、解任するためには、きちんと法律が要求する手続を経なければなりません。こうした法的手続を無視して取締役を解任すれば、後々この解任の有効性を争われて、「裁判沙汰」などのトラブルになることは必至です。私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決」すること。「裁判沙汰」を避けるためには、やはり会社法の要求する手続、すなわち株主総会の決議をもって取締役を解任する手続をきちんと行うことが必要です。3 今日のまとめそこで、今日のポイントは,取締役を解任するには、株主総会の決議を経る必要がある!ということです。それにしても、吉野家HDという会社には、さまざまな意味でコンプライアンスというものをもっと真剣に考えてもらいたいですね!ご相談をご希望の方はコチラをクリック ⇩⇩⇩⇩弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。にほんブログ村【最新の動画】今回は,最近私が作ったセルフマガジンである,「裁判しないで解決する方法」の無料送付についてご案内しています。無料送付をご希望の方は、下記よりお申し込み下さい。https://ameblo.jp/bigsaga/entry-12732762787.html【活動ダイジェスト】昨日は、午前中は相模原の裁判所で遺産関係の調停のお仕事でした。午後は事務所に戻ってオンライン会議が2件ありました。ご提供中のメニュー■電子書籍(Kindleブック)『社長!このままでは訴えられます!」 ~中小零細企業が「裁判沙汰」に巻き込まれないための法的トラブル予防の15の秘訣~』■法律相談のご案内について■週刊メルマガ・中小企業のお困りごと解決通信(無料)について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて■セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付