会社の社長が

重度の認知症と診断

されてしまったら?

 

 

しかも、

この社長が会社の

全株式を持っていたら?

 

 

考えただけでも

恐ろしいですが、

今の世の中では

こんなことがチラホラ

起こり始めています。

 

 

事業承継の準備は

お早めに!

というお話です(^ ^)

 

<毎日更新510日目>

 

<目次>

1.社長が認知症になって会社の業務がストップ

2.後継者にスムーズに事業を引き継ぐには?

3.今日のまとめ

 

  1 社長が認知症になって会社の業務がストップ 

 

先日、

とある不動産会社の

社長の息子さんから

ご相談を受けました。

(守秘義務がありますので、

ご相談内容は大幅に変えています)

 

 

 

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  2 後継者にスムーズに事業を引き継ぐには?

 

社長が認知症になって

しまった場合、

もはや会社の業務を

行うことはできなくなります。

 

 

すなわち、

この社長には

代表取締役を退任

してもらって、

新たな代表取締役を

選任する必要があります。

 

 

ところが、

取締役の選任手続き

を行うためには、

株主総会の決議が必要

となります。

 

 

認知症になった社長が

会社の株式を全部所有

していたとしたら、

この株主総会を開催

することもできなくなります。

 

 

そこで、

まずは社長の持っている株式を

後継者に譲渡する手続きが

必要となってきます。

 

 

しかし、

重度の認知症と診断

されると、

株式譲渡などの重要な契約を行う

法的な能力がなくなる

とされています。

 

 

すなわち、

このような判断能力

がない人が行った契約は

無効とされてしまいます。

 

 

そこで、

このようなケースでは、

社長について家庭裁判所に

成年後見開始審判の申立てを

行い、

社長の後見人を選任

してもらいます。

 

 

後見人には、

親族が就任することも

ありますが、

今回のようなケースは、

会社経営に関わる判断が

必要になるので、

弁護士や司法書士といった

専門家が後見人に選任される

可能性が高いでしょう。

 

 

そして、

家庭裁判所から選任された

後見人が、

認知症になった社長に

代わって、

株式を後継者に譲渡する

手続きを行います。

 

 

後継者が株式を取得すれば、

あとは株主総会を開催して、

後継者が新たな代表取締役に

就任することが可能になります。

 

 

このように、

全株式を持っている

オーナー社長が認知症

になってしまうと、

会社の事業承継が

非常に面倒になってしまいます。

 

 

今は、

中小零細企業の経営者

の高齢化が社会問題と

なっていて、

60代以上の経営者が

約半数を占めているそうです。

 

 

やはり冒頭の事例のように、

高齢の社長が全部の株式を

握っているという状態は

リスクヘッジのために

避けたいものです。

 

 

早めに株式を息子さんに

譲渡しておくとか、

家族信託を利用するなどして、

事業承継の手続きを

早めに始めておくべきだと

思います。

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

オーナー社長が認知症になる前に、早めに事業承継の準備を!

 

ということです。

 

 

会社経営者というのは

バイタリティーのある

方が多いので、

高齢になっても元気で

バリバリ働けるという

人が少なくありません。

 

 

それは決して

悪いことでは

ありませんが、

やはり将来を見据えて、

着実に事業承継の準備は

進めていく必要が

ありますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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