工事というのは
大きな音が出ますので、
周辺住民から騒音に対する
クレームが来ることも
あるでしょう。
建設会社が周辺住民
に対して騒音に関する
法的責任を負う場合が
あるのか?
また、
騒音のクレームを受けた会社は、
どのように対処すべきなのか?
今日はこの辺のこと
についてお話しします(^ ^)
<毎日更新506日目>
1 建設現場の周辺住民から苦情が!
私の事務所がある
東京の渋谷駅周辺は、
今再開発の真っ只中。
私の事務所の周辺は今、
こんな感じになっています。
赤い丸で小さく
囲んでいるのが
うちの事務所が
入っているビル(笑)
これだけ大規模な
工事となると、
騒音や振動も
それなりにあります。
先日、
建設業を営むある
会社の社長さんから、
こことは別ですが、
建設現場での騒音に
ついてご相談を受けました。
(守秘義務がありますので、
ご相談内容は大幅に変えています)
2 騒音の苦情にどう対応するか?
この点、
騒音規制法という法律で、
住民が集合している地域を
規制対象地域と指定し、
その指定地域内で一定の
建設作業をおこな場合の
規制がなされています。
具体的には、
市町村への事前の
届出義務と規制基準をもうけ、
これに従わない場合には、
行政からの改善勧告や
改善命令が出されます。
さらに、
この改善命令に従わない場合には、
罰金が課される場合があります。
こうした行政の規制に
違反している場合は
論外ですが、
行政規制を守っていても、
一定の騒音が生じて、
それが近隣住民に対する
不法行為になる場合も
あり得ます。
そレはどういう場合か
というと、
その騒音が周辺住民が
社会生活上受忍すべき範囲
を超えていると評価
される場合です。
この社会生活上受忍すべき範囲を
「受忍限度」と言います。
この「受忍限度」を
超えているか否か
については、
最高裁は次のような
基準を設けています。
すなわち、
その騒音の程度や
それによって害される
住民の利益の性質や内容、
工事の公共性や公益上の
必要性等を比較検討
するなどして具体的に
判断すべきとしています。
こうした受忍限度を
超えているという事実は
基本的に住民の側で
証明しなければならない
ことなどもあり、
実際の裁判で騒音が
受忍限度を超えると
判断されることは
多くはありません。
ですから、
周辺住民から
裁判を起こす、
と言われても、
会社側はあくまで
落ち着いて冷静に
対応することが大切です。
ただし、
いくら法的な責任が
認められる可能性が
低いとはいえ、
周辺住民の声を
まったく無視して工事を
強行するというのは
得策ではありません。
と言うのは、
会社は単に利益を
上げれば良い
というのではなく、
特に建設会社であれば、
地域との関わりの中で、
地域に愛される会社づくりを
していく必要もあるでしょう。
そこで、
このようなケースでは、
周辺住民を集めた
説明会を開催し、
会社として毅然とした
対応をしつつも、
地域の住民に対して
誠実かつ丁寧に説明する
という姿勢が必要だと
思います。
3 今日のまとめ
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
社会で生活をしていれば、
騒音に限らず
いろいろと我慢しなければ
ならないことも
少なくないでしょう。
どの程度までが
我慢すべき範囲で、
どこからがそれを
超えているか、
これを丁寧に考える
必要があるでしょうね。
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