今後、

地域によっては

新築マンションの

供給過剰で売れ残り

が出る可能性も

指摘されています。

 

 

分譲マンションが

売れ残った場合、

不動産販売会社がそれを

値下げして販売することに

問題はないか?

 

 

値下げ販売で

損害賠償請求をされる

のはどのようなケースか?

今日はその辺のお話です(^ ^)

 

 

<毎日更新485日目>

 

<目次>

1.タワマンも値崩れが起きる?

2.マンションの値下げ販売が不法行為となる場合とは?

3.今日のまとめ

 

  1 タワマンも値崩れが起きる? 

 

都心を中心に、

新築マンションの価格は、

今のところ上がり続けて

いるようです。

 

 

ただ、

これが今後も

ずっと続くかどうかは

未知数です。

 

 

テレワークの普及

による都心需要の低下や、

人口減少などで、

マンションの需要も

今後低下するのでは

ないかと言われてます。

 

 

しかし、

今のところ

新築マンションの供給は

止まるところを

知りません。

 

 

特に、

タワーマンションは

全国で建築が計画

されていて、

都会だけではなく、

人口50万人程度の地方

でも続々と計画されて

いるようです。

 

 

そうすると、

地域によっては

今後新築マンションが

供給過剰になって、

売れ残るマンションが

出てくることが予想

されます。

 

 

不動産会社が新築の

分譲マンションを販売

するというときに、

途中でマンションが

売れ残ってしまった場合、

値下げしてでも

完売させたいと

考えるでしょう。

 

 

しかし、

場合によっては、

マンションの値下げ販売

によって、

すでに同じマンションを

購入した所有者から

損害賠償請求をされる

可能性があります。

 

 

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  2 マンションの値下げ販売が不法行為となる場合とは?

 

分譲マンションを

販売しているときに、

売れ残ったマンションを

値下げして販売するのは

何が問題なのか?

 

 

このとき、

すでにこのマンションを

買った人にとっては、

後で値下げされるなら、

自分ももっと安い値段で

買えたはずだと思うでしょう。

 

 

それだけではなく、

不動産会社が残った

マンションを値下げして

販売すると、

すでに自分たちが買った

部屋も含めて、

マンション全体の価格が

下落してしまう可能性が

出てきます。

 

 

そこで、

このようなケースでは、

値下げ販売によって

自分たちが買ったマンションの

資産価値を減らされた、

と主張される場合が

あります。

 

 

実際にこうしたケースで、

不動産業者が損害賠償請求

の裁判を起こされた例が

あります。

 

 

裁判例では、

マンションの販売価格

の決定は、

本来売主(業者)が自由に

なし得るものであり、

売れ残りが生じた場合には、

値下げして販売することも、

原則として売主の自由である、

としています。

 

 

ただし、

例外的に次のような場合には、

値下げ販売が不法行為となり、

損害賠償が認められる場合

があるとしています。

 

・市況の相場に照らして、著しく低い金額で販売し、それによって他の住戸の資産価値が大きく引き下げられた場合
・マンション販売時に、今後も同マンションが同等の価格で販売されるという期待を買主が抱いても無理はないと言えるような言動が売主側にあった場合

 

このような

特殊な事情がある場合には、

不動産販売業者に損害賠償

が認められる可能性がある

わけです。

 

 

とは言え、

これは極めて

例外的なケースで、

実際に裁判で値下げをした

販売業者に損害賠償が

認められることは

極めて稀でしょう。

 

 

ただ、

やはり顧客との間で

販売した後になって、

こうしたトラブルになり、

裁判まで起こされるのは、

不動産販売会社としても

避けたいところでしょう。

 

 

私の弁護士としての使命は、

中小零細企業のトラブルを

「裁判しないで解決」すること。

 

 

顧客とのトラブルや

「裁判沙汰」を避ける

ためには、

販売時の重要事項説明書に

次のような記載をしておく

ことが有効です。

 

 

すなわち、

「本マンションにおいて、

本契約締結後、

市場動向等により

売主の判断で

販売形態及び価格等が

変更になる場合があります」

との記載を入れること。

 

 

さらに、

その上で、

実際に顧客に対して、

将来の価格変更の

可能性があることを

事前に説明しておくこと

が大切だと思います。

 

 

  3 今日のまとめ

 

そこで、

今日のポイントは,

 

値下げ販売は原則自由だが、トラブルを避けるため説明も必要!

 

ということです。

 

 

重要事項説明書に

こうした記載が

なされているかどうか、

一度確認されることを

お勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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