2.手付解除期日


契約書には、「手付解除期日」という項目があります。


この日までは、さきほど書きました手付金による契約解除ができるのですが、


この日を過ぎてから契約を解除しようとすると、違約金を払わなくてはなりません。


だいたい売買代金の10%~20%くらいですが、手付金より多くなる事がありますので、


注意が必要です。

本日、ある不動産売買の決済・引渡しの現場に立ち合わせていただきました。


中古物件なのですが、実際に不動産を購入された事のない方は、


イメージできないかもしれませんので、参考のために書きます。


1.契約


  売主と買主の条件がすべて整った段階で、

不動産売買契約の締結をします。


その時に手付金を支払います。

売買金額の10%くらいまでを買主から売主に渡され、

手付解除期日までになんらかの理由で契約解除する事になった場合は、

その金額を払う事で契約を解除できます。

売主側が契約解除する場合は、預かった手付金を買主に返した上で

同じ金額を支払うことで契約解除となります。いわゆる倍返しですね。


契約書の中で住宅ローンと関係するのが、

「融資利用の特約」です。

これは住宅ローンを利用する場合に

もしローンが通らなかったら、契約は白紙解除となり、

手付金も戻ってきます。


最近は金融機関も審査が厳しくなっているようで、

不動産会社も予備審査をして通ると分かった段階で

契約するようにしているようです。


というのも融資取得承認期日というのがあって、

その日までは当然他の方と契約はできない。


つまりもしローンが通らなかったら、もう一度

振り出しに戻って買主を募集しなければならないからです。





不動産コンサルタント・モーゲージプランナーへの道(埼玉県)-091012_1334~01.JPG

マヨラーの私に気遣ってか、うちにエコナがありました。
しかも二つも、未開封で。
どうすりゃいいの?(´Д`)
不動産コンサルタント・モーゲージプランナーへの道(埼玉県)-091012_1317~01.JPG

仕事に集中し過ぎて脳と目が疲れてくると、荒川の土手を散歩します。
遠くを見ると目が癒されて脳が活性化する気がします。

ちなみに荒川の対岸は埼玉のマンハッタンと呼ばれている(らしい?)川口です。