不動産売買の現場②2.手付解除期日 契約書には、「手付解除期日」という項目があります。 この日までは、さきほど書きました手付金による契約解除ができるのですが、 この日を過ぎてから契約を解除しようとすると、違約金を払わなくてはなりません。 だいたい売買代金の10%~20%くらいですが、手付金より多くなる事がありますので、 注意が必要です。