本日、ある不動産売買の決済・引渡しの現場に立ち合わせていただきました。
中古物件なのですが、実際に不動産を購入された事のない方は、
イメージできないかもしれませんので、参考のために書きます。
1.契約
売主と買主の条件がすべて整った段階で、
不動産売買契約の締結をします。
その時に手付金を支払います。
売買金額の10%くらいまでを買主から売主に渡され、
手付解除期日までになんらかの理由で契約解除する事になった場合は、
その金額を払う事で契約を解除できます。
売主側が契約解除する場合は、預かった手付金を買主に返した上で
同じ金額を支払うことで契約解除となります。いわゆる倍返しですね。
契約書の中で住宅ローンと関係するのが、
「融資利用の特約」です。
これは住宅ローンを利用する場合に
もしローンが通らなかったら、契約は白紙解除となり、
手付金も戻ってきます。
最近は金融機関も審査が厳しくなっているようで、
不動産会社も予備審査をして通ると分かった段階で
契約するようにしているようです。
というのも融資取得承認期日というのがあって、
その日までは当然他の方と契約はできない。
つまりもしローンが通らなかったら、もう一度
振り出しに戻って買主を募集しなければならないからです。