おはようございます。
㈱中恒の秋 久美子です。
前回のおさらい
ちゃんと期限切って必要な書類をもらっておこう
誓約書の内容と交わし方
誓約書を交わす理由とポイント
①誓約書は
一般的に誓約書の内容を破っても即座に処罰されるわけじゃないから、誓約書は法的拘束力のない単なる「約束事」としてとらえられ
がち(労働基準法にだって明確な規定はありません)
ただ、 誓約書の内容が就業規則の服務規律と一緒だったら懲戒処分の対象 にも出来るので一概に法的拘束力がないとは言
えません
②誓約書を定める時のポイント
1)労使間で誓約書も契約のひとつだという共通認識をもつ
2)誓約書と労働契約をリンクさせる
3)誓約書と就業規則をリンクさせる
4)そのほか会社が特に守って欲しいことを記載する
③誓約書に記載することが出来ない事項
1)法令に違反する事項
2)公序風俗に違反する事項
3)公共の福祉に違反する事項
誓約書の目的は入社時に会社のベースとなる考え方を明確にして、良好な職場環境の構築、職場秩序維持のための約束事を認識してもらうことです。
負担になるような内容はやめよう。