「退職の自由は会社が侵害できない社員の権利」であることを
しっかりと認識した上で、円満に退職日を迎えることが重要
仮に、退職を会社が認めないという理不尽なことがおきたら
労働基準法で強制労働として
「1年以上10年以下の懲役または20万以上300万以下の罰金」
という司法上最も厳しい罰則が用意されている
「退職願をどのような形式で書くか」
「退職日から逆算していつまでに提出するか」
は、通常は勤務している就業規則の中に明記されている
もし、明記されていない、何のガイドラインも見当たらない場合は
次のポイントに注意する
「あて先」は、会社の社長宛
「退職理由」は、退職願に詳しく書く必要はない
「提出日」は、何日付けで申し出たかを明らかにするために文末に記す
※民法上では、退職日の2週間前までに申し出ることとされているが
常識的には1~2ヶ月前には申し出るべき
最終出社日については
「業務の引継ぎ」と「有給休暇の取得」で決める
あくまでも、円満なやりとりを前提に
「業務の引継ぎと退職後の生活準備を考えて、○月○日を
最終出社日にさせていただきますので宜しくお願いします」
と伝えてしまうのがベスト
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