退職願の作成法 | 海っていいなあ

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「退職の自由は会社が侵害できない社員の権利」であることを


しっかりと認識した上で、円満に退職日を迎えることが重要


仮に、退職を会社が認めないという理不尽なことがおきたら


労働基準法で強制労働として


「1年以上10年以下の懲役または20万以上300万以下の罰金」


という司法上最も厳しい罰則が用意されている





「退職願をどのような形式で書くか」


「退職日から逆算していつまでに提出するか」



は、通常は勤務している就業規則の中に明記されている


もし、明記されていない、何のガイドラインも見当たらない場合は



次のポイントに注意する


「あて先」は、会社の社長宛


「退職理由」は、退職願に詳しく書く必要はない


「提出日」は、何日付けで申し出たかを明らかにするために文末に記す


※民法上では、退職日の2週間前までに申し出ることとされているが


 常識的には1~2ヶ月前には申し出るべき





最終出社日については



「業務の引継ぎ」と「有給休暇の取得」で決める


あくまでも、円満なやりとりを前提に



「業務の引継ぎと退職後の生活準備を考えて、○月○日を


 最終出社日にさせていただきますので宜しくお願いします」


と伝えてしまうのがベスト



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