R01短答43 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 
1 1 国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合、後にする選択は、管轄国際予備審査機関に届け出る。 
2 2 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として、国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。 
3 3国際予備審査報告において、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに、その記述に説明を付さない場合がある。
4 4 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合には、開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に、当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。 
5 5 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に、国際予備審査機関が、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに、出願人は、異議を申し立てることができない。 
  *解説
   
PC31(6)(b)国際事務局に届け出ます。予備審査期間は粛々と実体的審査を行う機関であり、その結果に影響する国である選択国がどうなろうと知ったこっちゃないのです。
そもそもISRで列記された文献を列挙する必要がどこにあります?ただし、考慮はして新規性、進歩性は判断されますけど・・・同じ事を何回もぐだぐだ書き連ねる愚か者にはなりたくありません。
ちょっと、何言っているかわかりません。そんな細かいところ、シランガナ・・・で、他の枝が×に限りなく近いので、これは○でしょう。この枝を見て、規則も全部覚えないといけないなんて、ゆめゆめかんがえることなかれぇ
いやいやいやいや、新規事項が追加された事を知った上で、その範囲で報告を作成したらアカンでしょう。
5 予備審査は実体的な判断であり選択国に大きく影響するので、単一性といえど異議を述べる機会が無いのは制度的にダメでしょう。この場合、お金は払わないといけないですけど、