「人間将棋」商標に待った 天童市出願も特許庁認めず
このタイトル、商標法のしの字もわかっていない人が書いたのでしょう。
こんな内容を論文試験で記載したら、この一行でアウトになるでしょう。
タイトルは良しとして、記事を読む。
「 天童市が出願していた春の風物詩「人間将棋」の名称の商標登録について、
特許庁から認められなかったことが17日、市への取材で分かった。
同名イベントが他県でも広がりをみせていることが主な理由 」
この記載内容を見て、皆さんはどんな拒絶理由を思い浮かべますか?
私は4条1項10号あたりかなぁ?と想像しつつ検索しました。
で、拒絶理由通知を見ました。
そこに示された理由1は・・・・
第3条第1項柱書(使用についての疑義) でした。
要するところ、願書の指定役務の欄に、ありとあらゆる役務が列挙されている。
特許庁さんは、天童市さんは、こんなに役務をしている、またはする予定があるの?
そんなん、信じられない!!との心証をもたれたようです。
まあ、そうなるでしょうねぇ
もう一つの拒絶理由、それは
第3条第1項第3号(品質等表示)
特許庁さんは、将棋は人間がするものじゃん。人間を駒に見立てた興業もあるよねぇ
人間将棋って・・・いゃ、そのままやん!との心証を持たれたようです。
「同名イベントが他県でも広がりをみせていること」の具体的例示は、
記述的商標であることを強調したに過ぎないと思うのだが・・・
興味のある方は、プラパで検索してみてください。
因みに、
天童の冬の風物詩「鍋合戦」は2004年、天童商工会議所が商標登録済み、だそうです。
同じく鍋合戦はプリマハムも登録されています。
人間将棋と鍋合戦の違いも誰かと議論すれば、実力がアップしますよ。