リパーゼ事件の最高裁の判決では
特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない
と記載されていますが
P70.2には
願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
と記載されています。
つまり、リパーゼ事件を受けて導入されたP70.2は、用語に技術的一義性がない場合のみ、明細書・図面を参酌する。と、考えてよいのではないでしょうか?
まあ、少なくとも、36条(特に5項)、リパーゼ事件、70条
この因果関係は、しっかりと整理した上で・・・・・
ほんま、もう、たのむで。