まだまだ1問目で引っ張ります。 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

まだ、1問目について語ります。

1問目をしゃぶり尽くします。

 

なぜ、安もんのバラエティー番組見たいに、引っ張りまくるかと言いますと、

今年ダメだった皆さんにこんな風に勉強して貰いたいからです。

一枝一枝、言葉の端々にまで目を配って勉強して貰いたいからです。

そうすれば、論文の力も付いていきます。

 

講師の私が言うのも何ですが、

皆さんは、18までの若造ではなく、成熟した大人なんだから、

講師なんかを頼りにするのではなく、講師を使い倒さないといけません。

そのためには、前に書いたメトロノーム理論が生きてきます。

自分のリズムがないと講師と対峙することはできません。

そのリズムは、一つ一つのプチ論点を自分で考えることから生まれてきます。

そうこうしているうちに、講師がバカに見えてきます。そうすれば合格です。

 

で、1問目の3枝め、直接侵害と間接侵害との罰則の軽重の存在

これも、改正で導入されたはずです。

改正前は、罰則に軽重はなかったはず。では、何故軽重を設けたのでしょう?

その前は、何故軽重を設ける必要がないという結論に至ったのでしょう。

 

因みに、「間接侵害」という文言は便宜上のものであり、

「侵害」に直接も間接もありません。p101も権利侵害とみなす規定です。

そうすると、区別する必要がない?かもしれませんし。ある?かもしれません。

 

そんなこんなを考えていくと、製パン器事件に思いを馳せる必要が出てきます。