親告罪、非親告罪の分水嶺 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

P200-2.2に「告訴がなければ公訴を提起することができない。」
とあることから(特許法ではここにしかない)、
原則は非親告罪であることが分かる。

例外の方が「親告罪」、原則の方が「非~」って、ややこしいったらありゃしない。

では、非親告罪とは何かというと、「告訴がなくても公訴を提起することができる」罪となる。
罪刑法定主義の下、法に触れるからアカンもんはアカン。
だから、罪がそこにある限り検察が動いてくれる。
まあ、幼稚な答えですがこれが非親告罪。

じゃあ、秘密保持命令に違反した罪は親告罪なの?という
「友達で押し通すつもり」という私信であるライン上の内容を、バラされて嫌なのは
非常に私的なことであり、公的にはどーーでもえ~~ことになる。
そんなことに、一々公権力が動くわけにはいかない。
しかし、「イヤダ」と思う人が、訴えれば、それはそれなりに処分されなければならない。
だから、親告罪なんですねぇ。

で、その昔。平成10年改正以前は、特許権を侵害する罪も親告罪でした。
よーするところ、特許権も非常に私的なことで、誰かが罪を犯して侵害し、
安く売ってくれたら、大衆はそれなりに嬉しいわけです。
だから、特許権者が大目に見ているのなら、公権力が動く筋合いはない。
こんな考えだったんでしょう。

しかし、現在は法的には、あかんもんはあかん。とばかりに、非親告罪と成り下がって
しまいました。
現実には、侵害の罪に問われたケースはないらしいっす。

一方、商標権の場合は、市場が混乱し、需用者が混同しちゃいます。
ですから、ガンガン公権力が動くわけです。

そーいや、フランク三浦さんが上告されたらしい。これは民事だが、
刑事的にはどうなんすっかねぇ?