弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍証明書の広域交付を請求することができるようになりました。
これは、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できる制度です。
4月から相続登記の義務化が始まりますし、それにそなえて簡単に戸籍をとれるようにしたのでしょう。相続登記の義務化は、所有者不明の不動産のという社会問題に対応するための手段として導入されました。
ところが、(危惧したとおり)国のシステムにアクセスが集中し、現在、本籍地以外の戸籍証明書は発行しづらい状況となっています。
発想は素晴らしかったのですが、準備不足だったようです。
また法務省は、4月の相続登記の義務化に合わせて、オンライン手続、旧姓使用、、DV被害者らの住所別記載などを進めることを考えているようです。
オンライン手続は、押印・電子署名を省略したり戸籍関係資料も簡略化することになります。
とにかく、相続登記をどんどんやっていきたいと考えているようです。
直前になってのドタバタ劇ですが、相続登記は本当に進むのでしょうか?
弁護士も登記をしますが、一般の方の相続と登記に関する認識が、法律の建前とかなり異なっていることが、問題のネックになっているようになっています。
そのあたりも変わらないと、なかなか相続登記は進まず、所有者不明の不動産も減らないような気がします。
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