弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
12がつ18日に法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会が、刑事手続きの改正について要綱案をだしました。
その内容は、刑事手続のデジタル(情報通信)化でし。
訴訟に関するデータをデジタル化するとか、裁判所の勾留質問、検察官の弁解録取など、被疑者の取調べをオンラインで行い、それによって、要するに捜査機関の手間暇をかけないようにする、ということです。
それに対して、弁護士会などが求めていた、弁護人が被疑者とオンラインで接見面会する制度は導入しないことになっています。
弁護人による援助を早く求めたい人にとっては、オンラインでの接見は必須です。
兵庫県の場合、丹波篠山市に大規模留置施設があり、神戸や姫路などからたくさん移送されています。そんなところに、神戸や姫路から接見に行くのは時間がかかり、迅速な対応ができません。
だからこそ、オンライン接見が必要なのです。
ところが、そういう被疑者・被告人の権利に関しては拡充せず、反対に、捜査機関の便宜のみ大幅に拡充される内容になっています。
冤罪事件は今でも多発しています。
憲法、刑事訴訟法は被疑者・被告人の人権保障を最優先すべきとしているのに、今回の要綱案は、あまりに酷すぎます。
ぜひ、オンラインでの接見を導入してほしい