弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
インボイス制度が(たまに)マスコミに出てきます。
インボイス制度は、消費税の税率や金額を伝える請求書のことで、これがないと代金を支払った消費税の課税事業者は、仕入税額控除ができなくなります。
消費税課税事業者の問題なので、一般的には、事業者と事業者との間でのやりとりが問題となります。
労働者には影響がない・・と思っているひとも多いと思います。
しかし、実際のところ、実態は労働者なのに名目上は請負・委託で働かせている(偽装)などということも結構あります。
日当1万円といった具合のところは要注意です。
名目上請負や委託で働いている労働者は、インボイスを導入するかどうか税務署から照会があるかもしれないし、問題となり得るわけです。雇い先に悪用される可能性だって否定できません。
労働者だからといってインボイスが無関係なわけではないのです。