小指の痛み | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

私ごとですが、出張帰りに荷物を棚に上げる際に左手の小指を打撲しました。
腫れ上がって2週間、まだ動きません。

このまま小指が動かないようであれば、労災であれば後遺障害が認定されるような状況です。

ところで、労災や交通事故の後遺障害の認定基準は、不断に見直しが行われています。

手指に関していえば、以前は、親指・人差し指の役割を高く評価し、小指の役割を低く評価していました。
その結果、人差し指の機能障害は重い後遺障害として給付金が出る一方で、小指の場合は後遺障害が低い・認定されないこともありました。

しかし、実際、今回ケガをして実感したのは、パソコンのキーボードが押せなくなったことです。
QWERTYキーボードの場合、「a」=母音あ、という重要な入力作業がやりにくくなるだけでなく、「半角/全角」「Tab」「Fn」など大腿不可能なキーボード入力ができません。これはオフィス作業をする人間にとっては致命的です。

また小指は、料理など日常的な家事でも使っていることがよく分かりました。

そうすると、小指の後遺障害認定基準はもっと高くても良いと思います。

労災・交通事故後遺障害の認定基準は、最近も、醜状について男女差の是正が図られるなどしています。

こういった行政基準についても深く注意していきたい。