建設アスベスト給付金制度 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

いわゆる建設アスベスト訴訟は、国の法律的責任を認める最高裁判決が確定しました。

最高裁判決を受けて、長い名前ですが「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、今年2022年1月19日に施行されています。
この法律に基づき、建設アスベストの被害者の方々へ迅速な損害賠償がなされることになりました。

支給要件は、以下の建設業務に従事することにより、石綿関連疾病にかかった労働者、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)です。
なお、石綿関連疾病とは、(1)中皮腫(2)肺がん(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)(5)良性石綿胸水です。

・昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 吹き付け石綿作業にかかる建設業務
・昭和50年10月1日~平成26年9月30日 一定の屋内作業場で行われた作業にかかる建設業務


給付金額
病態に応じて、550万円~1300万円

請求するに際して資料が必要ですが、労災認定などをすでに受けている人は資料を省略できるものがあります。

詳しくは、アスベストに詳しい弁護士にご連絡ください。

アスベストは、私が関わったものでも、環境型訴訟(最高裁で確定)・労災などいろいろあります。
じん肺事件と同じように、延々と長く続く事件といえます。

>関連記事
建設アスベスト補償基金と集団訴訟の役割