建設アスベスト補償基金と集団訴訟の役割 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

発がん性の高いアスベストを建設現場で吸い込んで健康被害に遭ったことで、建設労働者などが国と建材メーカーを相手取った裁判の最高裁判決によって、国の責任が確定しました。

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これを受けて、建設アスベスト補償基金を国が創設する法律(建設石綿給付金法)が成立する見込みとなりました。

最高裁判決を踏まえて、国が資金の2分の1を拠出する基金を設け、被害者に補償する仕組みです。

これまで、被害者原告団、弁護団などが裁判闘争の1つの目標としてした補償制度がやっとできることになります。

もちろん、建材メーカーの費用負担など今後も検討するべき課題がありますが、被害者補償という点は画期的です。

今後は速やかに補償を進めていく必要があります。
一番早いのは、身近なところにいる被害者原告団体や弁護団に相談することです。必要条件などを熟知していますから。


さて、アスベストに限らず、肝炎、さかのぼってはハンセン病差別ど、被害者が多数にのぼる事件では、集団訴訟の勝利を踏まえて、立法その他の方法によって補償制度が作られることがあります。

集団訴訟では、被害者原告団、弁護団は、自分たちだけ勝利すればよいのではなく、最後の1人まで救済されるための制度を作る闘いをしているのです。
このような活動を「政策形成訴訟」と呼んでいる学識者もいます。

このような訴訟に携わるのは、大げさに言えば、弁護士の社会的使命ともいえるかもしれません。