弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
仕事中・通勤中のケガの場合、労災保険から、休業補償、障害補償などの給付があります。
しかし、それでは補償内容は不十分です。労災は、損害全部の補償を目的とした制度ではないからです。
労災認定を受けた方が、「他にも何か請求できませんか?」と相談してくることがあります。
法律的には、会社・使用者に対して安全配慮義務違反を理由にして損害賠償請求することができます。
このことは、昔から弁護士が回答してきました。
また、仕事中・通勤中の交通事故の場合は、自動車保険からの補償があり、それは弁護士も依頼者にお勧めしてきました。
しかし、このごろ、皆さんから話を聞いていて、自動車保険以外にも、損害保険(賠償責任保険)を利用する方法が有効ではないかと思うようになってきました。
なぜかというと、最近、企業賠償責任保険とか施設賠償責任保険とか、いわゆる新種保険が、損害保険会社の商品提供として充実してきているからです。
たとえば営業先で事故に遭った場合は、賠償責任保険が使えないか、いろいろ調査した方が良い。
保険を使うメリットは、なんと言っても、裁判など複雑な制度を利用しないで同程度の補償を得られる可能性があることです。
保険については、きちんとチェックした方が良いのです。
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