ダブルワークと労災 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

前回に続き、ダブルワーク(副業・兼業)問題です。
今回は労災です。

兼業先で事故に遭った場合、労災給付はどうなるのでしょうか?

労災は、事業場における事故・疾病に対する補償がなされます。治療費などは実費ですが、休業補償や後遺障害の補償は労働者の平均賃金に基づいて給付基礎日額を算出します

兼業の問題として、大きく分けて、
(1)1つの事業所で労災に遭った場合に兼業先の給付基礎日額を合算するのか
(2)それぞれの事業場での負荷は大きくないけれどもそれぞれの負荷が合算して過労死などの傷病を発生させた場合に労災認定されるか
という2つの問題が発生します。

結論からいうと、2020年9月1日から改正された労災保険法が施行されていて、それによれば、
(1)複数の事業場の賃金額も合算して労災保険給付を算定する
(2)複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行う

ことになりました。


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