弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
「コロナワクチンと職域接種」のブログの読者からの反応の中に、
「職域接種でコロナワクチンをうって、発熱で休んだ場合は、労災になりますか?」
という質問があります。
コロナワクチンの副作用は、発熱(高熱)、だるさ、体の節々の痛みなど、多岐にわたるようです。
職場でワクチン接種を勧めている以上、労災になるような気もしますが・・・
そこで、厚生労働省のwebを探すと、
ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません
というQ&Aがありました。いちいちクリックしなくて良いように引用しました。
無慈悲です。
発熱者はかなり多いようなので、いちいち労災として扱ってられないという政策的判断もあるような気がします。考えすぎでしょうか?
一方で、医療従事者と高齢者施設従事者の場合は、別の扱いがあります。
これも厚労省のQ&Aです。
業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の発症及び重症リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であることから、今般のワクチン接種において接種順位の上位に位置づけられています。したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。
とのことでした。
そんな労災保険の差別化に頭を使うより、厚労省はもっとワクチンをきちんと供給してほしいものです。
なお、本日現在の情報に基づく記事です。
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