労災保険の特別加入 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

労災保険は、労働者が仕事でケガや病気をしたときの補償です。

そのため、労働者しか労災保険に加入できないと誤解している方が多い。

ところが、労災保険には特別加入という制度があります。

中小事業主、農家、一人親方、海外に派遣させる場合、などなどで使えます。

そして、今年の4月1日から、芸能関係者なども労災保険に特別加入できるようになりました。
具体的には、

・ 芸能関係作業従事者
  たとえば、俳優、スタント、撮影、照明、音響、大道具製作などです。
  演出のためにケガをしやすい職種の人達です。

・ アニメーション制作作業従事者
  たとえば、絵コンテ、作画、などを担当する人達です。
  目を悪くしやすいし、PCを使うことで手首や肩に負担もかかるでしょう。
  
・ 柔道整復師

・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方



弁護士が相談していると、大工さんとか一人親方で労災に加入していなかったために、大ケガをしても補償がないなんてことがあります。

保険は大事にしたいです。