7月19日(月)は祝日ではありません | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

カレンダーを見て驚きました。
7月19日(月)海の日の祝日(赤字)になっているではありませんか?

しかし、本日時点での暦では、海の日は7月22日(木)に移動しています。
(スポーツの日は7月23日(金)に移動しています。)

これは、印刷業者と立法の問題です。

祝日は、国民の祝日に関する法律で定められています。
海の日は、7月の第3月曜日ときまっています(ハッピーマンデー)。

ところが、今年は、延期されたオリンピック・パラリンピックの開催のための特別措置として、海の日、スポーツの日、山の日を移動させてしまったのです。
これが法律で決まったのが昨年の11月末のことです。

その前に印刷を終えたカレンダーでは、この変更が対応できていません。

カレンダーを誤解して、7月19日に仕事に行かなかったら、どうなるのでしょうか?

法律の世界では「法の不知は許さず」という格言があります。

したがって、法律改正を知らずに、カレンダーを誤解したとしても、免責されないことになります。

そのため、7月19日に仕事に行かなければ、無断欠勤となりかねません。

会社から事前に告知されているとは思いますが、気をつけましょう。

しかし、オリンピック・パラリンピック本当に開催するのでしょうか?