弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
パート有期労働法は、正社員労働者と非正規労働者の不合理な待遇格差を禁じています(旧・労働契約法20条にもあり)。
10月13日、15日、ハマキョウレックス事件判決、働き方改革関連法の成立のあと、久しぶりに最高裁が、この格差問題について判決を言い渡す予定です。
私自身も少し関わっている事件なので、成り行きが注目されます。
事件を紹介します。
1 東京メトロコマース事件-退職金
契約社員は退職金が0円でした。
これに対して、東京高裁は、退職金の功労報償部分は支払うべきであるとして、正社員の4分の1の支払を命じました。
この妥当性が最高裁で判決されます。
2 大阪医科大学事件-賞与
フルタイムのアルバイト職員の賞与は0円でした。
これに対して、大阪高裁は、正社員の6割の支払を命じました。
この妥当性が最高裁で判決されます。
3 日本郵便事件-各種手当
期間雇用社員は、年末年始勤務手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇、祝日休について、正社員と格差があります。
東京高裁、大阪高裁などがそれぞれ異なる判決を出しています。とくに大阪高裁は5年を超えるかどうかで線引きをしています。
線引きの妥当性についても最高裁で判決されます。
以上の判決が言い渡された後、また解説したいと思います。
ただし、これまでの高裁判決でも、基本給の格差は認められにくいのが現状です。
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