非正規労働者の格差を認めた最高裁判決 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

パート有期労働法は、正社員労働者と非正規労働者の不合理な待遇格差を禁じています(旧・労働契約法20条にもあり)。

10月13日に、東京メトロコマース事件・大阪医科大学事件
10月15日に、日本郵便事件
の最高裁判決が言い渡されました。


日本郵便事件では、最高裁は
・扶養手当
・年末年始勤務手当
・有給の病気休暇制度
・夏期冬期休暇、祝日給手当

について契約社員に格差を設けていることを不合理と判断しました。
また、
・住居手当
については高裁で格差が不合理であると確定しています。

日本郵便判決は、全体として、非正規格差是正に向けて有益だったと評価します。


問題は、東京メトロコマース事件・大阪医科大学事件です。
・東京メトロコマース事件では、退職金格差
・大阪医科大学事件では、賞与格差
について、格差は不合理でないと認定しました。
判決の中には、一定の場合には不合理となる余地があると述べている部分がありますが、いかにもリップサービスという感じです。

詳しい解説はまた別のところで行います。


とにかく最高裁判決の結果として、現実にはこの判決によって、基本給・賞与・退職金の格差は温存され、さらに格差が広がるおそれがあります。

現実を直視すれば、いま日本では、非正規労働者は2100万人を超え、非正規労働者の割合は40%です
パートやアルバイトが、労働現場の中核になっているのです
労働現場の中核となっている非正規労働者の待遇格差を是正しなければ、今後、低賃金労働者が蔓延することになります。


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