弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
前にも予告したとおり、6月1日、最高裁判決が出ました。
正規社員と有期雇用社員との格差の是正を求めた裁判です。
判決を出した訴訟は2つ。
・物流会社ハマキョウレックス事件(有期雇用)
・長澤運輸事件(定年後嘱託再雇用)
・物流会社ハマキョウレックス事件(有期雇用)
・長澤運輸事件(定年後嘱託再雇用)
メルマガでも詳しい解説をしています。
今回の判決は、残念ながら、同一労働同一賃金の原則を認めず、基本給や賞与の格差はやむを得ないというものでした。
しかし、諸手当については、格差の是正を命じています。
しかし、諸手当については、格差の是正を命じています。
・基本給や賞与
採用の仕方に違いがあるなら、差異はOK
採用の仕方に違いがあるなら、差異はOK
・住宅手当・家族手当
転勤などに違いがあるなら、差異はOK
転勤などに違いがあるなら、差異はOK
・皆勤手当・給食手当・通勤手当など
正社員でも有期雇用でも趣旨は同じなので
差異は許されない
正社員でも有期雇用でも趣旨は同じなので
差異は許されない
というものです。
内容的には、一歩前進ですが、「偉大な一歩」とはまではいえません。
期待外れといきどおっている人も多い。
>無料メールマガジンを配信しています。