「セクハラ罪という罪はない」がセクハラは犯罪である | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
少し前に、某高官のセクハラに関して、政府が「セクハラ罪という罪はない」と答弁書を提出したことが批判されました。
大臣が言い出したことが批判されたので、へりくつ答弁を考えたのでしょう。
 
恥ずかしい説明です。
 
「セクハラ罪」という罪名はありません。
しかし、強制性交、強制わいせつ、公然わいせつ、迷惑防止条例違反などいくつもの犯罪があります。
 
さきほどの政府の答弁書は、
ちかん罪という罪はない」と開き直っているのと全く同じです。
 
「ちかん」は犯罪です。それは誰もが認めます。
しかし、ちかん罪というのはなくて、強制わいせつ・迷惑防止条例違反という犯罪になるのです。
 
「セクハラ罪はない」というのは、誤解を与えます。
ちかんが犯罪になるのと同じように、セクハラも犯罪になりえます。
 
タイムリーな話ですが、
国際労働機関(ILO)が、職場でのセクハラ、パワハラについて、定義・基準を定めようとして、現在ジュネーブで会議を開いています。
 
定義がまとまれば、犯罪、不法行為の定義が明確になります。
 
国際社会の動きと日本政府の対応は、かけ離れています。