弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
日本郵政で、正社員と非正規社員の待遇格差の是正を求める裁判で、労働者が一部勝訴したことはすでにブログで紹介しています。
日本郵政は裁判所の判決にしたがって、非正規社員の労働条件を引き上げる義務があります。
また、労働条件の不利益変更が原則として禁止されていることからも、労働条件を引き上げるしかないはずです。
ところが、驚いたことに、日本郵政は、非正規社員の待遇を向上させるため、正社員の待遇を引き下げると報道されました。
正社員が受け取っている住宅手当を廃止する一方で、非正規社員に対して手当を支給する方針とのこと。
日本郵政の対応は、格差是正を求める労働契約法20条の精神に反します。
たとえば
正社員が10、非正規社員が1しか手当をもらっていなかったとします。
裁判所の理屈や不利益変更の禁止という原則にしたがえば、
正社員10、非正規社員10にしなければなりません。
正社員10、非正規社員10にしなければなりません。
1を10に引き上げるしかないはずです。
ところが、日本郵政は、
正社員を10から5に引下げ、非正規社員を1から5に引き上げるというのです。
正社員を10から5に引下げ、非正規社員を1から5に引き上げるというのです。
これをやってしまうと、労働条件の切り下げのらせん階段が始まります。
違法な対応だと思いますが、報道によると労働組合も合意するだろうとも…
歯車が逆回転しています。
これを何とかとめなければなりません。
これを何とかとめなければなりません。
もうすぐ、格差是正を求めた裁判の最高裁判決が出ます…
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