刑事事件を担当する国選弁護人 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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鳴門海峡まで用事があっていってきました。
 
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
刑事事件が発生した場合、被疑者・被告人は、弁護人を依頼する権利があります。
 
弁護人には、裁判所からの依頼による国選弁護人と、自ら弁護人を選ぶことができる私選弁護人の2種類があります。
 
この6月から、勾留中の全刑事事件が、国選弁護の対象になります。
 
弁護士会は、国選弁護事件をきちんと対応できるように、苦労を重ねてきました。
 
ところが、国選弁護人を解任してわざわざ私選弁護人を選任する方がいらっしゃるのも事実です。
 
そのような噂を聞くと、「えっ、あの国選弁護士を解任して、別の弁護士に頼むのー」と(内心)驚くこともあります。
 
もちろん、ご本人の自由についてとやかく言いませんし、後任の弁護士を悪く言うことはありません(後任の弁護士が立派なこともあります)。
 
しかし、兵庫県は、特に重大事件では、国選の弁護体制を充実させていると思っています。
だから、噂を聞いたときには残念な気になります。