労災認定されないときでも補償を受ける方法 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
ヤモリを見つけました。久しぶりです。
昔、部屋の窓を閉めようとしてヤモリを挟んでしまった記憶がよみがえりました‥

「上司のパワハラで休職しているが、労災認定されなかったので困る」という相談があります。
 

このようなときにどうするか?

仕事中のケガや病気の場合、労災保険を使うことが第一です。
しかし、パワハラやセクハラで心を病んでしまい休職した場合、労基署が労災認定してくれないことが多い。
労基署は、ハラスメントの認定が厳しいのです。
 
ですが、労働者としてはさしあたって、労災がもらえなくても、手当を補償してほしい。
 
そういうときに役立つのが、健康保険からの「傷病手当金」です。
 
・ずっと仕事を休んでいる場合は、4日目から傷病手当金が支給されます。
 
・傷病手当金の最長期間は1年6か月です。
 
・傷病手当金は、賃金(厳密には、標準報酬月額)の3分の2です。
 
労災よりも薄い補償内容です。
 
仕事中のケガや病気の場合は、やはり、労災認定されたい。
しかし、とにかく、補償をもらいたい場合は、まず傷病手当金の支給を申請し、あとで労災申請するという方法もあるでしょう。金額の調整などは、保険機関でおこないます。
 

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