良心に従って真実を述べる | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

裁判では、証人尋問を始める前に「宣誓」の手続があります。
これは、証言で真実を述べることを誓ってもらうためです。

民事訴訟規則112条4項にのっとって、宣誓する内容は全国共通となっています。

「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います」

条文が根拠になっていることは、弁護士でも知らないことが多い。
(刑事事件では、刑事訴訟規則118条)。

ところで、宣誓に反して、証人が真実を述べなかった場合、偽証罪(刑法169条)で罰せられます。
宣誓した証人に対して、偽証罪があることを説明しなければいけないと決まっています(刑事訴訟規則120条)。


ここまでは、証人について述べてきました。

実は、民事訴訟の原告・被告、刑事訴訟の被告人は、扱いが異なるのです。

なぜかといえば、「証人」ではなく、訴訟の当事者だからです。
もちろん、証人でないからウソを言ってもいいわけではありません。

民事訴訟の原告・被告の場合、宣誓をさせられることがあります(民事訴訟法207条)。
そして、宣誓したのに虚偽の供述をしたときは、過料10万円以下が課されることもあります。

対して、刑事訴訟の被告人の場合は宣誓もさせられません。宣誓する目的は虚偽の供述をささせないためですが、刑事訴訟の被告人には黙秘権がありそもそも供述する義務がないからです。
もちろん、被告人が虚偽を述べてよいわけではなく、ウソを言えばそのとおり判決に影響を与えるのです。


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