弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
このごろ、ウーバーイーツの配達をよく見かけます。
自転車で颯爽とかけていきます。
自転車で颯爽とかけていきます。
この前、危険な運転に出くわしました。
赤信号なのに無視して走ってくるので、ぶつかりそうになりました。
(こんなことは、ウーバーイーツの自転車に限りませんが)
赤信号なのに無視して走ってくるので、ぶつかりそうになりました。
(こんなことは、ウーバーイーツの自転車に限りませんが)
ふと、事故に遭ったらどうなるのか心配になりました。
従業員の運転する配達車が事故を起こした場合、被害者の補償は会社に責任があります(使用者責任)。民法715条です。
ところが、ウーバーイーツの場合は、運転しているのは従業員ではなく、個人でウーバーを間に配達を請け負っている人たちです。
個人請負の場合に使用者責任を負わせることができるか、誰に負わせることができるか、法的に難しい論点があります。
注文主の責任を定める民法716条では、原則として発注者は損害賠償責任を負いません。
こんな法的な構成によって、補償されたりされなかったりでは、安心して街を歩けません。
「雇用によらない働き方」は、まわりの人に危害を与えるおそれもあるのです。